○新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例
平成16年3月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、規約別表第2の8の項から14の項に掲げる事務を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「関係市町村等」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例 関係市町村等の条例をいう。
(2) 団員定数 条例で定める前年度の10月1日現在における消防団員の定数をいう。
(3) 団員実数 前年度の10月1日現在における消防団員の実員数をいう。
(4) 団員総数 関係市町村等の団員実数を合計した総数をいう。
(5) 団員1人当たり単価 団員総数に団員1人当たり350円を乗じて得た額の50パーセントに相当する額を団員総数で除して得た額をいう。
(6) 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による関係市町村等の人口をいう。ただし、関係市町村等のうち一部事務組合及び広域連合にあっては、当該一部事務組合及び広域連合を組織する市町村の人口を合計して得た数とする。
(7) 世帯数 官報で公示された最近の国勢調査の結果による関係市町村等の世帯数をいう。ただし、関係市町村等のうち一部事務組合及び広域連合にあっては、当該一部事務組合及び広域連合を組織する市町村の世帯数を合計して得た数とする。
(8) 世帯総数 関係市町村等の世帯数を合計した総数をいう。
(9) 1世帯当たり単価 団員総数に団員1人当たり350円を乗じて得た額の50パーセントに相当する額を世帯総数で除して得た額をいう。
(10) 吏員定数 条例で定める前年度の10月1日現在における消防吏員の定数をいう。
(公災負担金)
第3条 消防団員等の公災負担金は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項の規定に基づく消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額とする。
(退職報償負担金)
第4条 消防団員の退職報償負担金は、政令第4条第3項の規定に基づく消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額とする。この場合において、関係市町村等に新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成16年条例第27号)第2条第2項の規定に該当する者がある場合は、政令第4条第3項に規定する当該関係市町村等の条例定員は、当該関係市町村等の団員定数から同条例第2条第2項の規定に該当する者の数を控除した数とする。
(事務費負担金)
第5条 消防団員等公務災害補償事務及び消防団員の退職報償金の支給事務に係る事務費負担金は、次の各号により算出して得た額の合算額とする。
(1) 団員分
ア 団員割 団員実数に、団員1人当たり単価を乗じて得た額
イ 世帯割 世帯数に、1世帯当たり単価を乗じて得た額
(2) 従事者分 人口に、1人当たり1.5円を乗じて得た額
(消防賞じゅつ金負担金)
第6条 消防団員又は消防吏員に係る消防賞じゅつ金負担金は、団員定数及び吏員定数に20円を乗じて得た額とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例第4条の規定は、平成16年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成15年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月16日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月16日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例第4条の規定は、平成19年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成18年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月3日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例の規定は、令和3年度以後の年度に係る負担金について適用し、令和2年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。