○新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例施行規則

平成16年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例(平成16年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防団員等定数等の報告)

第2条 新潟県市町村総合事務組合規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、規約別表第2の8の項から14の項に掲げる事務を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「関係市町村等」という。)の長は、毎年10月1日現在の消防団員及び消防吏員の定数並びに消防団員の実員数を消防団員等定数等報告書(別記様式)により、同月の5日までに当該定数を規定する条例の写し及び管理者が必要と認める書類を添えて管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による報告があったときは、これにより条例第3条から第6条に規定する負担金の額を算出し、納入通知書により関係市町村等の長に通知するものとする。

(市町村の廃置分合があった場合の措置)

第3条 4月1日に廃置分合があった場合の当該年度の負担金の額は、当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして条例第3条から第6条までの規定の例により算定した額とする。

2 10月2日以後に廃置分合があった場合の当該年度の次の年度の負担金の額については、前項の規定を準用する。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例施行規則

平成16年3月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第2款 消防団員等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第24号
平成20年3月3日 規則第2号
平成30年8月1日 規則第11号
令和2年9月1日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第16号