○新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程の廃止
平成31年3月18日
告示第6号
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に生じた事由については、この規程による廃止前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程の規定は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。
○新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程の廃止
平成31年3月18日
告示第6号
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に生じた事由については、この規程による廃止前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程の規定は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。