○新潟県自治会館専用駐車場等使用規程
平成18年3月31日
訓令第4号
事務局
新潟県自治会館専用駐車場等使用規程を次のように定め、平成18年4月1日から実施し、新潟県自治会館専用駐車場使用規程(平成16年訓令第9号)は、平成18年3月31日限り廃止する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県自治会館条例(平成18年条例第25号)及び新潟県自治会館条例施行規則(平成18年規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、管理者が新潟県自治会館の事務室の使用を承認されたもの等(以下「館内団体」という。)に対し、専用駐車場又は屋内駐車場(以下「駐車場」という。)の使用を承認する場合において、その使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用車両等)
第2条 駐車場を使用できる車両は、館内団体の公用車両及び館内団体に勤務する者が通勤のため使用する車両で、かつ、当該館内団体の長がその使用を認めた車両とする。
2 駐車場を使用できる車両の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車(側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)であって、駐車場の構造上支障がないと認められるものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、その他の自動車を駐車させることができる。
(使用の承認等)
第3条 館内団体の長は、当該館内団体に勤務する者のうち次の各号のいずれかに該当する者について、駐車場の使用を申し込むことができる。
(1) 身体に障害があり、歩行することが困難であると認める者
(2) 公共的交通機関による通勤が著しく不便であると認める者
(3) その他自家用自動車による通勤を認める者
(管理者への届出事項及び応急措置)
第4条 使用者は、駐車場内において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に直ちに届け出なければならない。
(1) 駐車場内において事故を起こしたとき。
(2) 駐車場内の設備、器具、他の車両及び積載物等に損傷を与えたとき。
(3) 車両、車両の積載物等に異常を発見し、又は異常の発生のおそれがあると認めたとき。
(4) 駐車場及びその付近において非常災害が発生し、又は非常災害が発生するおそれがあると認めたとき。
2 管理者は、前項の規定による届出があったとき又は事故が発生したとき若しくは事故が発生するおそれがあると認めるときは、使用者の同意を得て速やかに必要な措置をとるものとする。ただし、緊急の場合は使用者の同意を得ないで応急の措置をとることができるものとし、この措置により生じた損害については、管理者は賠償の責めを負わない。
(事故の免責)
第5条 駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、管理者はその責めを負わない。
(損害の賠償)
第6条 使用者又は当該使用者の所属する館内団体の長は、故意又は過失により駐車場の施設及び設備等並びに管理者から交付を受けた駐車承認証等をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
別記(第3条関係)
専用駐車場等使用心得
専用駐車場又は屋内駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、下記事項に留意するとともに運転者の良識をもって駐車場を使用しなければならない。
なお、管理者は、使用を承認した駐車位置及び駐車してある自動車の保全については一切の責任を負わないものとする。
記
1 管理者から交付を受けた駐車承認証を運転台上の外部から見やすい場所に置いて、確認できるようにしておくこと。
2 自動車は、指定した位置以外の場所に駐車してはならない。
3 管理者は、使用承認期間内であっても駐車場の補修その他管理上の必要がある場合1日を単位として駐車を認めないことができる。
4 使用者は、積雪時においては除雪等に協力しなければならない。
5 管理者は、次に該当したときは駐車場の使用の承認を取り消すことができる。
(1) 管理者の承認を得ないで他の車両を駐車したとき。
(2) 駐車場関係条例規則等に違反したとき。
(3) その他管理者の指示に従わないとき。
6 次に該当したときは、所属団体を通じ、管理者に直ちに届け出なければならない。
(1) 駐車場内で事故を起こしたとき。
(2) 車両又は車両の積載物等に異常を発見し、又は異常の発生のおそれがあると認めたとき。
(3) 駐車場及びその付近において非常災害が発生し、又は非常災害が発生するおそれがあると認めたとき。
7 次に該当したときは、所属団体を通じ、管理者に駐車承認証を返納しなければならない。
(1) 承認期間が満了となったとき。
(2) 自動車による通勤等の必要がなくなったとき。
8 次に該当したときは、所属団体を通じ、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(1) 駐車承認証をき損又は滅失したとき。
(2) 駐車場の施設等をき損又は滅失したとき。