○新潟県自治会館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県自治会館条例(平成18年新潟県市町村総合事務組合条例第25号。以下「条例」という。)の施行に伴い、新潟県自治会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開錠時間)
第2条 会館の開錠時間は、午前7時30分から午後9時までとする。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開錠時間又は休館日の変更)
第4条 前2条の規定にかかわらず、管理者は必要があると認めるときは、開錠時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館するものとする。
(使用の申込み)
第5条 条例第3条第1項の規定により施設等の使用の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書(別記様式第1号、別記様式第2号又は別記様式第3号。以下「使用申込書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、新潟県自治会館会議室申込システムの利用に関する規則(平成23年規則第14号)に規定する新潟県自治会館会議室申込システム(以下「会議室申込システム」という。)により使用の承認を受けようとする場合は、この限りでない。
2 使用申込書は、使用しようとする日の90日前の日(その日が第3条に規定する休館日に当たるときは、その日前において最も近い休館日でない日)から受け付けるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、使用申込書を受け付けることができる。
(使用承認の通知)
第6条 管理者は、前条の規定により使用申込書を受け付けた場合は、当該使用が条例第3条第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、通知書(別記様式第4号、別記様式第5号又は別記様式第6号)により使用承認の通知をするものとする。ただし、会議室申込システムにより使用の承認をする場合は、この限りでない。
(1) 使用目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は担保に供しないこと。
(3) 使用する施設等を他の者に使用させないこと。
(4) 現状を変更しないこと。
(5) その他管理者が定めること。
(使用料等の納付)
第9条 条例第6条に規定する使用料等は、管理者が指定した期日までに納付するものとする。
2 使用料等が月額で定められた施設等の使用期間において、1月未満の端数が生じる月は、1月として計算するものとする。
(使用料等の免除)
第10条 条例第8条の規則で定める事由及びその額は、次に掲げるものとする。
(1) 新潟県内の市町村が会議室を使用すること 使用料の10分の2に相当する額
(2) その他管理者が特に必要と認めること 別に定める額
2 前項第2号の事由により使用料等の免除を受けようとする者は、使用料等の免除を受けようとする理由等を記載した書面を提出し、承認を受けなければならない。ただし、管理者が認める場合は、書面の提出を省略することができる。
(1) 災害その他の事故により使用ができなくなったこと 使用できなかった期間の使用料等相当額
(2) 管理者が特に必要と認めたこと 別に定める額
(事故の免責)
第12条 会館内において、天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、管理者は、その責めを負わない。
(管理の細則)
第13条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(新潟県自治会館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 新潟県自治会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第33号)は、廃止する。
(新潟県自治会館専用駐車場等管理規則の廃止)
3 新潟県自治会館専用駐車場等管理規則(平成16年規則第35号)は、廃止する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第12号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日以後の使用料等で前納するものについても同様とする。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。