○新潟県自治会館附属駐車場条例施行規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県自治会館附属駐車場条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に伴い、新潟県自治会館附属駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入出場時間)

第2条 条例第2条ただし書きに規定する入場し、又は出場することができる時間(以下「入出場時間」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、入出場時間を変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により、駐車場の使用の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめその旨を管理者に申し込むものとする。

2 条例別表で定める利用券(別記様式第1号)又はフリーパス券(別記様式第2号)による駐車場の使用の承認を受けることのできる者は次の各号に掲げる者とし、当該者が当該使用の申込みをしようとするときは、別に定めるもののほか、新潟県自治会館附属駐車場使用承認申込書(別記様式第3号)を管理者に提出するものとする。

(1) 新潟県内の市町村

(2) 新潟県自治会館の施設の使用承認等を受けた者

(3) その他管理者が認めた者

(使用承認等)

第4条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときを除き、使用承認の通知をするものとする。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車を駐車させようとするとき。

(2) 発火性又は引火性のある物品を積載した自動車を駐車させようとするとき。

(3) 駐車場の施設又は人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車させようとするとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により前条第1項で規定する使用の申込みを承認するときは、当該申込者に駐車券(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 管理者は、前条第2項で規定する使用の申込みを第1項の規定により承認するときは、当該申込者に新潟県自治会館附属駐車場使用承認通知書(別記様式第5号。以下「使用承認通知書」という。)により通知するとともに、利用券又はフリーパス券を交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは承認通知書による通知を省略することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 前条の規定により駐車場の使用承認の通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場において、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は担保に供しないこと。

(3) 使用する駐車場を他の者に使用させないこと。

(4) その他管理者が定めること。

(使用料の納付)

第6条 条例第5条に規定する使用料は、使用者が駐車場から自動車を出場させるときに、納めるものとする。ただし、第4条第3項の規定により利用券又はフリーパス券の交付を受ける者にあっては、管理者が指定した期日までに納めるものとする。

2 使用料が月額で定められた駐車場の使用期間において、1月未満の端数が生じる月は、1月として計算するものとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第7条の規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、当該事由により免除する額は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車を駐車させること 使用料の全額

(2) 新潟県自治会館及び駐車場の維持管理の事務を行うため使用する自動車を駐車させること 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められる使用に供すること 管理者が定める額

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) フリーパス券の有効期間内に駐車場の使用を取りやめたこと。

(2) フリーパス券の有効期間内に駐車場の供用が休止されたこと。

(3) 管理者が特に必要と認めたこと。

2 前項第1号又は第2号の規定により還付を受けようとする場合は、駐車場使用料還付申請書(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(駐車券の紛失等)

第9条 使用者は、駐車券を紛失したとき又は駐車券を汚損し、記載事項が不明のときは、直ちに駐車券紛失等届出書(別記様式第7号)に入場時刻その他の必要な事項を記入して、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の駐車券紛失等届出書の提出があったときは、運転免許証その他の証拠物件により入場時刻等の確認をしなければならない。

3 前項の規定により確認のできたものについては、確認した入場時刻からの使用料を徴収するものとする。ただし、入場時刻の確認ができないものについては、次に定める時刻から駐車していたものと推定して使用料を徴収するものとする。

(1) 駐車を開始したのが当日と確認されたもの 当日の午前7時30分

(2) 前日以前から引き続いて駐車していたと確認されたもの 確認された日の午前7時30分

(事故の免責)

第10条 駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、管理者は、その責めを負わない。

(管理の細則)

第11条 条例及びこの規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(新潟県自治会館構内駐車場管理規則の廃止)

2 新潟県自治会館構内駐車場管理規則(平成16年規則第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、様式については、従前の新潟県自治会館構内駐車場管理規則の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、従前の新潟県自治会館附属駐車場条例施行規則の規定に基づく様式は、当分の間、使用することができる。

(令和2年9月1日規則第13号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の新潟県自治会館附属駐車場条例施行規則第4条第3項の規定により交付したサービス券は、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

入出場時間

区分

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)

土曜日、日曜日及び休日等

平面部分

午前0時から

午後12時まで

午前0時から

午後12時まで

立体部分

午前7時30分から

午後10時30分まで

終日閉鎖

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新潟県自治会館附属駐車場条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)