○新潟県自治会館附属駐車場使用規程
平成18年8月1日
訓令第6号
事務局
新潟県自治会館附属駐車場使用規程を次のように定め、平成18年8月1日から実施する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県自治会館附属駐車場条例(平成18年条例第26号)及び新潟県自治会館附属駐車場条例施行規則(平成18年規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づき、管理者が新潟県自治会館附属駐車場(以下「駐車場」という。)の使用を承認する場合において、その使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(車両等)
第2条 規則第4条第1項第4号に規定する駐車場の管理上支障があると認めるときとは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車(側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)以外の車両を駐車させようとするときとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用の方法)
第3条 駐車場の使用の方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 駐車場に入場しようとするときは、駐車場の空車を確認してから、駐車券発行所で駐車券の交付を受け、入場すること。
(2) 駐車場から出場しようとするときは、自動料金精算機に駐車券を挿入し、使用料を精算してから出場すること。ただし、利用券による使用者は、自動料金精算機に駐車券を挿入した後に利用券を続けて挿入し、使用料を精算してから出場すること。
(1) 駐車場に入場しようとするときは、駐車券発行機にフリーパス券を挿入し、入場すること。
(2) 駐車場から出場しようとするときは、自動料金精算機にフリーパス券を挿入し、出場すること。
(1) 駐車場内において事故を起こしたとき。
(2) 駐車場内の設備、器具、他の車両及び積載物等に損傷を与えたとき。
(3) 車両、車両の積載物等に異常を発見し、又は異常の発生のおそれがあると認めたとき。
(4) 駐車場及びその付近において非常災害が発生し、又は非常災害が発生するおそれがあると認めたとき。
2 管理者は、前項の規定による届出があったとき又は事故が発生したとき若しくは事故が発生するおそれがあると認めるときは、使用者の同意を得て速やかに必要な措置をとるものとする。ただし、緊急の場合は使用者の同意を得ないで応急の措置をとることができるものとし、この措置により生じた損害については、管理者は賠償の責めを負わない。
(1) 安全を確保するため徐行すること。
(2) 他の車両を追い越さないこと。
(3) 駐車の場所を離れる車両を優先させること。
(4) 駐車場の案内表示、標識及び係員の指示に従うこと。
(5) 駐車中にあっては、エンジンを停止し、ドア等に施錠すること。
(6) 積載物等の盗難の予防を講ずること。
(事故の免責)
第6条 駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、管理者はその責めを負わない。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設及び設備等をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。