○新潟県自治会館管理規則

平成18年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県自治会館の建物及び付属施設並びにその敷地(以下「会館」という。)における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他会館の管理について必要な事項を定めることにより静穏な施設環境と来館者の利便を確保することを目的とする。

(館内総括責任者)

第2条 会館に館内総括責任者を置き、事務局長をもってこれに充てる。

2 館内総括責任者は、会館における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他会館の管理に関する事務を掌理し、会館管理上必要がある場合は、会館の使用を許可又は承認された団体等(以下「館内団体」という。)の職員等を指揮監督する。

3 館内総括責任者が不在のときは、あらかじめ館内総括責任者が指定する者がその職務を行う。

(室管理者)

第3条 館内団体に室管理者を置く。

2 室管理者は、その使用している室内等の秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他良好な執務環境の保持に当たるとともに、これに必要な措置をとるものとする。

(職員の責務)

第4条 館内団体に勤務する職員は、会館の秩序の維持、災害の防止及び美観の保持について積極的に努めなければならない。

(出入口の開閉)

第5条 会館の出入口の開閉については、別に定める。

(休日等における会館の出入り)

第6条 新潟県市町村総合事務組合の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条第1項に定める休日又は新潟県自治会館条例施行規則(平成18年規則第12号)第2条に定める開錠時間以外の時間において会館に出入りしようとする者は、会館出入承認願(別記様式第1号)に所要事項を記入して館内総括責任者の承認を得なければならない。ただし、館内団体に勤務する職員については別に定めるところによるものとする。

(禁止事項等)

第7条 何人も会館において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱し、若しくは投棄し、又はみだりに物品を放置すること。

(3) 建物、工作物その他設備器具類を破損し、又は汚損すること。

(4) 凶器、爆発物その他危険のおそれがある物を持ち込むこと。

(5) 面会を強要し、又は金銭、物品等の寄付を強要すること。

(6) 座込み、立ちふさがり又はねり歩きをすること。

(7) 放歌、高唱若しくは演説をし、又は拡声器を使用すること。

(8) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄付募集その他これらに類する行為をすること。

(9) はり紙、看板、プラカード、旗、幕その他これらに類する物を掲示し、又は掲出すること。

(10) テントその他の仮設物を設置し、又は定められた場所以外の場所に物件を置くこと。

(11) 集会その他の催物を開催すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、会館の秩序を乱し、円滑な会館運営を妨げること。

2 前項の規定にかかわらず、前項第7号から第11号までに掲げる行為について、館内総括責任者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。

3 前項の規定により許可を受けようとする者は、会館使用許可願(別記様式第2号)を提出しなければならない。ただし、館内総括責任者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。

4 館内総括責任者は、必要があると認めるときは、第2項の許可に条件を付けることができる。

(立入りについての指示)

第8条 館内総括責任者は、会館における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、会館に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、人数、時間、場所を制限する等必要な指示をすることができる。

(措置命令等)

第9条 館内総括責任者は、次の各号の一に該当する者に対し、会館への立入りを禁止し、許可等を取り消し、若しくはその条件を変更し、会館からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条又は第7条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第4項に規定する条件又は第8条に規定する指示に違反した者

2 館内総括責任者は、前項の規定により会館からの退去を命じた場合において、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

3 館内総括責任者は、第1項の規定により物件の撤去を命じた場合において、その物件の所有者、占有者若しくは持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)第1項の命令に応じないとき、所有者等が判明しないとき又は会館管理上緊急を要すると認めるときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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新潟県自治会館管理規則

平成18年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)