○新潟県自治会館防火・防災管理規程

平成18年3月31日

訓令第5号

事務局

新潟県自治会館防火等管理規程を次のように定め、平成18年4月1日から実施し、新潟県自治会館共同防火管理規程(平成16年訓令第10号)は、平成18年3月31日限り廃止する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、新潟県自治会館(以下「会館」という。)の防火・防災管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 館内総括責任者 新潟県自治会館管理規則(平成18年規則第13号)第2条第1項に定める館内総括責任者をいう。

(2) 館内団体 新潟県自治会館管理規則第2条第2項に定める館内団体をいう。

(3) 防火・防災管理者 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条に規定する防火管理者及び同法第36条に規定する防災管理者をいう。

(4) 危険物等 法第2条第7項に定める危険物、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第5条に定める準危険物、政令第10条第1項第4号の規定による特殊可燃物、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条に定める高圧ガス及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に定める火薬類をいう。

(防火・防災管理者)

第3条 館内総括責任者は、防火・防災管理について徹底を期するため、防火・防災管理者を置くものとする。

2 防火・防災管理者は、館内総括責任者の命を受け、消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気使用又は取扱いに関する監督その他防火・防災管理上必要な業務を行わなければならない。

(防火・防災責任者)

第4条 防火・防災管理者は、会館の防火・防災管理の完全なる実施を図るため各館内団体に防火・防災責任者を置くものとする。

(防火・防災委員会)

第5条 館内総括責任者は、防火・防災管理に関する体制の整備及び運用に関する基本方針を検討するため、防火・防災委員会を置くものとする。

(自衛消防隊の編成)

第6条 防火・防災管理者は、火災、地震その他の災害の発生時において被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成するものとする。

(訓練)

第7条 防火・防災管理者は、年1回以上自衛消防隊の消火、通報及び避難についての訓練を行わなければならない。

(消防設備の設置及び維持)

第8条 館内総括責任者は、必要に応じて、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動に必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、維持するものとする。

(点検、検査基準)

第9条 防火・防災管理者は、消防用設備等の点検及び検査を次により行わなければならない。

(1) 点検

名称

点検内容

点検回数

外観点検

作動・性能・機能点検

総合点検

消火、通報及び避難の設備並びに連結送水管

全般

年2回以上

年2回以上

年1回以上

その他の設備

全般

年4回以上

(2) 検査

名称

検査内容

検査回数

火気使用施設

器具施設の管理の状況

週1回以上

電気設備

器具施設の管理の状況

月1回以上

電気設備

絶縁、抵抗の状況

年2回以上

危険物

全般

月1回以上

会館の清掃状況

ごみの処理状況について全般

随時

(火気使用承認)

第10条 会館において火気を使用しようとする者は、館内総括責任者の承認を得なければならない。この場合において館内総括責任者は、防火・防災管理者の意見を聴かなければならない。

(火気の使用制限及び警報の伝達)

第11条 防火・防災管理者は、火災警報の発令その他の事情により会館において、火災発生の危険を認めたときは、すみやかに館内総括責任者の承認を得て、その旨会館内全般に伝達し、火気使用の中止、危険な場所への立入禁止等を命ずることができる。ただし、緊急を要する場合は、館内総括責任者の承認を必要としない。

(危険物等の取締)

第12条 館内総括責任者は、会館において危険物等の搬出又は搬入が行われる場合においては、防火・防災管理者を立ち合わせ、当該搬出又は搬入をする者をして危険物等の安全かつ適正な取扱いをさせなければならない。

(他機関との連絡)

第13条 防火・防災管理者は、常に会館の所在する地域の消防機関との連絡を密にし、防火・防災管理の適正を期するよう努めなければならない。

(被害状況の報告)

第14条 館内総括責任者は、会館において火災、地震その他の災害が発生したときは、その原因、行った措置及び被害の状況について、直ちに管理者に報告しなければならない。

(記録)

第15条 防火・防災管理者は、会館における防火・防災管理のため、消防用設備等の点検及び検査の結果、消火、通報及び避難についての訓練状況等必要な事項を記録しておくものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、防火・防災管理に関し必要な事項は、館内総括責任者が別に定める。

新潟県自治会館防火・防災管理規程

平成18年3月31日 訓令第5号

(平成30年3月30日施行)