○新潟県市町村総合事務組合公平委員会個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年5月1日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合公平委員会における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 法及び条例の施行については、新潟県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第15号)の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(新潟県市町村総合事務組合公平委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 新潟県市町村総合事務組合公平委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成18年公平委員会規則第4号)は、廃止する。