○新潟県市町村総合事務組合職員の時差出勤に関する規程
令和6年3月18日
訓令第1号
新潟県市町村総合事務組合職員の時差出勤に関する規程を次のとおり定め、令和6年4月1日から実施する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務能率の向上を図るとともに、職員の健康保持、時間外勤務の抑制及びワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「時差出勤」とは、新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項又は新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、新潟県市町村総合事務組合職員服務規程(平成16年訓令第4号。以下「服務規程」という。)第5条に定める勤務時間又は規則第3条第2項により割り振られた勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。
(1) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員
(2) 勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける職員
(3) 勤務時間条例第16条の2に規定する介護時間の承認を受けている職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業を行っている職員
(時差出勤の区分等)
第4条 時差出勤の始業の時刻及び休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(1) 対象職員が会議、審査会、説明会、市町村職員研修その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって、管理者が必要と認めるとき。
(2) 対象職員の都合により時差出勤を申し出た場合であって、管理者が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。
(申請)
第6条 前条第1項第2号により時差出勤を申し出ようとする対象職員は、原則として時差出勤開始日の1週間前までに、時差出勤申請書兼命令簿により管理者に申請しなければならない。
2 申請単位は、1日、1週間、1か月又は1年とし、かつ、年度を越えてはならない。ただし、次年度以降の再度の申請は妨げない。
(時差出勤命令の変更等)
第7条 管理者は、第5条の規定による時差出勤命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った始業時刻等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤命令の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は始業時刻等の割振りを変更しなければならない。
(留意事項)
第8条 管理者は、時差出勤を命ずるに当たっては、業務の特性並びに職員及び組織の状況を考慮し、行政サービスが低下しないよう留意しなければならない。
2 管理者は、時差出勤を命令した職員の始業時刻等の管理を適正に行わなければならない。
3 時差出勤の命令を受けた職員は、その始業時刻等の区分を他の職員その他の関係者に周知するよう努めなければならない。
(実施細目)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
別表
ア 職員
区分 | 始業時刻 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前7時00分 | 正午~午後1時 |
B勤務 | 午前7時15分 | 〃 |
C勤務 | 午前7時30分 | 〃 |
D勤務 | 午前7時45分 | 〃 |
E勤務 | 午前8時00分 | 〃 |
F勤務 | 午前8時15分 | 〃 |
G勤務 | 午前8時30分 | 〃 |
H勤務 | 午前8時45分 | 〃 |
I勤務 | 午前9時00分 | 〃 |
J勤務 | 午前9時15分 | 〃 |
K勤務 | 午前9時30分 | 〃 |
イ パートタイム会計年度任用職員
区分 | 始業時刻 | 休憩時間 |
L勤務 | 午前8時40分 | 正午~午後1時 |
M勤務 | 午前8時55分 | 〃 |
N勤務 | 午前9時10分 | 〃 |
O勤務 | 午前9時25分 | 〃 |
P勤務 | 午前9時40分 | 〃 |
Q勤務 | 午前9時55分 | 〃 |
R勤務 | 午前10時10分 | 〃 |
S勤務 | 午前10時25分 | 〃 |