○新潟県市町村総合事務組合職員服務規程
平成16年3月1日
訓令第4号
事務局
事務所
新潟県市町村総合事務組合職員服務規程を次のように定め、平成16年3月1日から実施する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものがあるものを除き、新潟県市町村総合事務組合管理者の事務局及び事務所に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。
第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。
第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。
第2章 勤務時間及び休憩時間
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
勤務時間 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで
休憩時間 午後0時から午後1時まで
(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)
第6条 新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(管理者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。
(時間外勤務代休時間の指定)
第6条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第6条の3の定めるところにより指定権者が行う。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)
第7条 職員は、勤務時間条例第8条の3第1項及び第2項に規定する早出遅出勤務並びに同条例第9条第1項から第4項までに規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(別記様式第2号)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。
2 勤務時間規則第8条第6項、同規則第8条の2第7項又は同規則第9条第9項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。
(休日の代休日の指定)
第8条 勤務時間条例第11条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。
第3章 服務
(宣誓書の提出)
第9条 新たに職員となった者は、事務局次長立会いのもとにおいて、新潟県市町村総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年条例第7号)第2条に規定する宣誓書に署名し、当該宣誓書を管理者に提出しなければならない。
(身分証明書)
第10条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(別記様式第5号)を携帯しなければならない。
2 身分証明書は、その者が職員に採用になったとき、又は新たに配置換えされてきたときに事務局次長が交付し、他へ配置換え、離職等のときは職員が事務局次長に返還するものとする。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、事務局次長に届け出て身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。
(年次有給休暇)
第11条 職員は、勤務時間規則第22条の規定により年次有給休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿(別記様式第6号)に日時を記載して、承認権者に請求するものとする。
(特別休暇等)
第12条 職員は、勤務時間規則第23条に規定する療養休暇、特別休暇又は第25条に規定する組合休暇(以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得るものとする。
2 職員は、勤務時間規則第16条第1項第10号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書(別記様式第7号)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。
4 職員は、療養休暇を引き続き7日以上得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。
(介護休暇及び介護時間)
第13条 職員は、勤務時間規則第24条に規定する介護休暇又は介護時間を請求するときは、あらかじめ休暇簿に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、承認権者に請求するものとする。
(育児休業等)
第14条 新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成16年条例第43号)第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、別記様式第10号によるものとし、所属課長を経由して管理者に提出しなければならない。
2 新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項及び第4条第1項に規定する育児休業承認請求書は、別記様式第11号によるものとし、所属課長を経由して管理者に提出しなければならない。
3 育児休業規則第13条第1項に規定する部分休業承認請求書は、別記様式第12号によるものとし、所属課長に提出しなければならない。
4 育児休業規則第5条第2項に規定する養育状況変更届は、別記様式第13号によるものとし、育児休業の承認を受けている職員及び育児短時間勤務の承認を受けている職員にあっては所属課長を経由して管理者に、部分休業の承認を受けている職員にあっては所属課長に提出しなければならない。
(職務専念義務の免除の手続)
第15条 職員は、新潟県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年条例第8号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して職務専念義務免除承認願(別記様式第14号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。
(休暇等期間中の措置)
第16条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。
(専従休職)
第17条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(別記様式第16号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(別記様式第17号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
(営利企業等の従事)
第18条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して営利企業従事許可願(別記様式第18号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第19条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。
2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(証人、鑑定人等)
第20条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。
2 職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を総務退職課長を経由して事務局長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき
(2) 住所の異動
(3) 学歴の取得
(4) 免許又は資格の取得
(公文書の取扱)
第22条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときもまた同様とする。
(旅行)
第23条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿で確認しなければならない。
2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。
3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書(別記様式第21号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。
(時間外勤務等)
第24条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号)第15条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(別記様式第22号)で確認しなければならない。
(時間外の登退庁)
第25条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。
(退庁時における文書等の整理)
第26条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、事務局長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。
(事務引継ぎ)
第27条 職員が休暇を得又は旅行等する場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。
2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書(別記様式第23号)を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。
第4章 警備
(火気取締責任者)
第28条 財産等管理事務取扱者は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。
2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは異常のないことを確認しなければならない。
3 火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、引き継ぎを受けた者は、火気取締責任者に代わってその責に当たるものとする。
(非常持出)
第29条 事務局長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して持出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。
(非常災害の措置)
第30条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置にあたらなければならない。
第5章 補則
(事務所の職員の服務)
第31条 事務所の職員の服務については、当該事務所の所在する市町村の職員の例による。
(臨時的任用職員等の服務)
第32条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。
(実施細目)
第33条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程実施の際、現に従前の新潟県町村退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員服務規程に基づいてなされた処分、承認、手続その他の行為はそれぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
2 この規程に定めるそれぞれの様式については、当分の間、なお従前の旧組合の例によることができる。
附則(平成17年9月1日訓令第5号)
1 この規程実施の際、現に休暇の承認を得、又は職務に専念する義務の免除の承認を得ている者の承認は、第12条又は第15条の規定によりなされたものとみなす。
2 この規程に定めるそれぞれの様式については、当分の間、改正前の新潟県市町村総合事務組合服務規程の規定に基づく様式を補正して使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
1 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第15号 削除