○新潟県市町村総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する規則

令和6年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の請求)

第2条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認請求書(別記様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 管理者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第3条 管理者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業承認の取消し・休業時間の短縮同意書(別記様式第2号)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申出)

第4条 休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長申出書(別記様式第3号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業条例第3条の規則で定める数)

第5条 条例第3条の規則で定める数は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第11号)第10条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7.75を乗じて得た数とする。

(高齢者部分休業中の給与の減額)

第6条 条例第3条の規定による給与の減額方法については、新潟県市町村総合事務組合職員の給料等に関する規則(平成16年規則第9号)第10条第2項から第4項までの例によるものとする。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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新潟県市町村総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する規則

令和6年3月29日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)