○写し等の作成及び送付に要する額
平成18年3月31日
告示第8号
新潟県市町村総合事務組合情報公開条例(平成18年条例第1号)第13条第2項、新潟県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)第5条第2項及び新潟県市町村総合事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号)第30条第2項に規定する費用の額については、次のとおりとし、令和5年4月1日から実施する。
1 写し等の作成に要する費用の額
写し等の種類 | 費用の額 |
用紙に複写したもの(単色) | 1枚につき 10円 |
用紙に複写したもの(多色) | 1枚につき 50円 |
録音カセットテープ(120分)に複写したもの | 1巻につき 150円 |
ビデオカセットテープ(120分)に複写したもの | 1巻につき 260円 |
フロッピーディスク(3.5インチ)に複写したもの | 1枚につき 90円 |
CD―Rに複写したもの | 1枚につき 150円 |
注
1 用紙に複写したものは、日本工業規格A3判を最大とする。A3判を超える大きさのものにあっては、A3判に分割した場合の枚数に換算する。
2 用紙の両面に複写したものである場合は、2枚に換算する。
3 外部委託により写し等の作成を行う場合は、当該外部委託に係る費用の額とする。
2 写し等の送付に要する費用の額
郵送に要する額
改正文(令和5年3月31日告示第4号)抄
令和5年4月1日から実施する。