見舞金請求は原則として「交通事故証明書」が必要です。
【交通事故は警察への報告義務があります。】
「交通事故証明書」の提出がないと見舞金は原則として17等級(3万円)に制限されます。
また、交通事故証明書の提出がない場合の請求は、1共済期間に1回限りとなります。
共済見舞金額
交通災害にあわれた場合、下記の表の見舞金が支給されます。(請求は実治療日数7日以上からです。)
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,500,000円 |
2 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの | 1,500,000円 |
3 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 | 1,000,000円 |
4 | 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 | 500,000円 |
5 | 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 | 450,000円 |
6 | 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 | 400,000円 |
7 | 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 | 350,000円 |
8 | 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 | 300,000円 |
9 | 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 | 250,000円 |
10 | 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 | 200,000円 |
11 | 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 | 150,000円 |
12 | 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 | 100,000円 |
(注意)12等級から4等級までは、入院を伴わなければ該当しません。 | ||
13 | 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 | 70,000円 |
14 | 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 | 60,000円 |
15 | 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 | 50,000円 |
16 | 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 | 40,000円 |
17 | 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 | 30,000円 |
注1:「実治療日数」とは、入院日数又は通院治療を受けた日数(自宅療養は含みません。)のことです。
注2:「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の交通事故によって身体に負った傷害のことです。
たとえば
警察に届出を行った交通事故で骨折し、次の期間、医師の治療を受け完治した場合
- ・入院治療 12日
・通院治療 30日
実治療日数は42日となり、10等級20万円が支給されます。 - ・入院治療 12日
・通院治療 40日
実治療日数は52日ですが、入院日数が15日未満のため、10等級となります。
※このケースでは「警察に届出を行っていない場合」は17等級3万円となってしまいます。
葬祭費
会員が交通災害により死亡した場合で、「遺族がいないとき」に75万円の範囲内で葬祭執行者の請求により葬儀等に要した費用相当額を支給するものです。(この場合の遺族は「①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦左記以外の者で会員の死亡当時生計を一にしていた者」を言います。)
死亡弔慰金
会員が「故意」、「重大な過失」などによる交通災害で死亡した場合に遺族の請求により10万円を支給するものです。
遺児見舞金
交通事故により死亡した会員に、生計を一にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合、遺児一人につき30万円支給するものです。(会員が未成年後見人として18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と生計を一にして扶養していた場合も、当該子を遺児とみなします。)
例えば…