請求範囲

対象となるもの

「道路」における「自動車等」の「交通に伴う衝突、転落、接触等」による「人身事故」が、共済見舞金支給の対象になります(日本国内での事故に限ります。)。

具体的には、よくあるご質問をご確認ください。

「対象となる道路」とは、どのような道路ですか?「対象となる自動車等」とは、どのようなものですか?

対象となる交通機関 対象となる交通災害範囲
自動車、オートバイ、自転車など 道路上※で交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故
汽車、電車、気動車、モノレール及びケーブルカー 鉄道線路で交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故
身体障害者用車いす(手動式車いす、電動車いす、電動三輪車、シニアカー等) 道路上※で交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故(自損事故の場合は身体障害者手帳の交付を受けた者が運転していた場合に限ります。

※「道路」及び「一般交通の用に供するその他の場所(コンビニやスーパーの駐車場など不特定多数の歩行者や車両が自由に通行できる場所)」以外の場所での事故は原則として対象になりません。

たとえば…

  • 道路で自転車に乗っていて段差に乗り上げ転倒し受傷
  • 運転中に脇見をして電柱に衝突したことにより受傷
  • 道路を歩行中に前から走行してきた自転車と接触し受傷
  • バスに乗車中急ブレーキがかかったことにより転倒し受傷

ご注意ください

ただし対象となる事故であっても、次のような場合には見舞金が支払われないことがあります。
対象となるかについて、必ず市役所・町村役場(支所・連絡所)の窓口でご確認ください。

  • 会員もしくはその遺族の故意又は重大な過失による場合
  • 会員の無免許・無資格運転又は酒気帯び運転(自転車も含む)の場合これらの事情を知りながら同乗の場合を含みます。
    酒気帯び運転は、飲酒の量に関わらず酒気を帯びて自動車等を運転したことを言います。
  • 会員の犯罪行為中の場合
  • 会員又はその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
  • 地震・洪水その他の天災による場合

具体的には、よくあるご質問をご確認ください。

共済見舞金の対象とならないもの「対象となる事故であっても見舞金が支払われない場合」とは、どのような場合ですか?

対象とならないもの

「交通事故」が原因でないケガは対象になりません。 (「道路」における「自動車等」の「交通に伴う衝突、転落、接触等」でないものは対象となりません。)

つまり、対象とならないものは

  • 道路でない場所での事故によるケガ
  • 自動車等に起因しない事故によるケガ
  • 交通に伴う衝突、転落、接触等によらないケガ

具体的には、よくあるご質問をご確認ください。

「対象とならないところ」とは、どのようなところですか?「対象とならない自動車等」とは、どのようなものですか?「対象とならない事故等」には、どのようなものがありますか?

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