交通事故にあったら
交通事故は警察署への報告義務があります。必ず警察署に事故の届出をしましょう。
警察署に届出をしなかった場合の見舞金は原則として17等級(3万円)が限度となります。
※自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の提出がないと見舞金の額が原則として17等級(3万円)に制限されます。この証明書は警察に届出をしていないと発行されません。
請求手順
1.交通事故に被災
交通事故にあい、おケガをされた場合、7日以上の入通院からお見舞金をお支払いいたします。
2.市町村窓口へ
まずはお住まいの市役所・町村役場の窓口へお問い合わせください。
市町村窓口で行うことは…
- ご自身の会員証を持参し、「交通災害共済の件で…」とお申し出ください。
- 窓口の担当者が、事故の内容などをおうかがいします。
- 窓口の担当者が、必要な書類をご説明し、またはお渡しいたします。
3.書類の提出
請求書類一式(上記2で準備またはお取り寄せいただいたもの)を、同じ窓口に提出してください。
※見舞金の請求期間は事故から起算して1年です。完治せず治療継続中であっても、1年を経過した場合は、請求できませんので気をつけてください。
4.審査
市町村及び組合で支給の対象となるかどうかの「審査」を行います。
※審査の過程で、請求された方やおケガをされた方、医療機関、警察署などに事情を聴取することがあります。
そのため、審査に時間がかかる場合があります。
5.見舞金の支給
審査の結果、支給決定となった場合、ご請求者様に支給決定の通知を郵送するとともに、見舞金を支給いたします。
見舞金の請求書類
必要となる書類が異なる場合があります。
また、診断書等は相当の費用がかかることがあります。他の保険請求に使用した診断書のコピーで請求できる場合もありますので、まずはお住いの市役所・町村役場の担当窓口におたずね下さい。
必要な書類 | 見舞金種別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 傷害 | 葬祭費 | 死亡弔慰金 | 遺児見舞金 | |
会員証(提示) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
交通事故証明書等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運転免許証(提示) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
診断書 (実治療日数が記載されているもの。診療報酬明細書及び領収書は不可) | ○ | ||||
死亡診断書又は死体検案書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
障害診断書及び身体障害者手帳等の写し | ○ | ||||
柔道整復師等の施術証明書 | ○ | ||||
戸籍謄本(抄本) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
同一生計調書 | ○ | ○ | ○ |
- 会員証(提示)
- 「事故にあった日が共済期間に属している会員証」を提示してください。
まずは加入日を確認してください。
加入日とは、会員証に領収印が押印された日(会費を払い込んだ日)となります。
令和5年度会員の共済期間は
①加入日が令和5年3月31日以前の場合→令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
②加入日が令和5年4月1日以降の場合→加入日の翌日から令和6年3月31日まで
令和6年度会員の共済期間は
①加入日が令和6年3月31日以前の場合→令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
②加入日が令和6年4月1日以降の場合→加入日の翌日から令和7年3月31日まで
となります。
それぞれの共済期間に応じた年度区分の会員証を持参してください。
- 交通事故証明書等
- 主として次の書類のうちのいずれか(またはいくつか)が必要となります。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行するもの)
警察署に事故の届出を行い、その事故が交通事故として処理された場合に取得してください。 - 救急搬送証明書(消防署長が発行するもの)
事故現場から直ちに救急車により搬送され、警察署に届け出ることができなかった場合に取得してください。
(このような場合であっても、できるだけ速やかに警察署への届出を行うことをお勧めいたします。道路交通法で規定されています。) - 事故証明書(バスまたはタクシー会社等が発行するもの)
路線バスまたはタクシー等の交通に伴う車内事故で乗客に係るものであった場合に取得してください。 - 事故証明書(駅長またはこれに準ずる者が発行するもの)
電車等の交通に伴う交通災害の場合に取得してください。 - 交通事故申立書(被災者本人が作成するもの(16歳未満の場合は親権者等が作成できるもの))
上記の1から4の書類が得られない場合に作成してください。
ただし、この場合に共済見舞金は17等級3万円が支給限度となります。このことからも、交通事故にあったら、必ず警察に届け出ましょう。
交通事故にあった場合、道路交通法により警察への届出が義務づけられていることから、可能な限り1の「交通事故証明書」を添付してください。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行するもの)
- 運転免許証(提示)
- 被災者が自動車や自動二輪車などその運転に免許が必要なものを運転中に事故にあった場合に市町村の窓口担当者に提示してください。(無免許運転の場合、共済見舞金は支給されません。)
被災者が自転車運転中の交通事故、被災者が歩行中に自動車にひかれた場合などは提示する必要はありません。
- 診断書
- 交通事故により身体に怪我を受け、その怪我について「医師の治療」を受けた場合に提出いただくものです。
この場合、取得しようとする前に必ず市町村の窓口にお問い合わせください。
【取得する方法】- 組合所定の診断書様式を市町村の窓口で受領し、その治療を受けた医療機関に持参し医師に記入してもらい入手する方法。(別途作成費用がかかります。)
- 保険会社等に対し、その交通事故にかかる保険金等を請求している場合、その請求に使用した診断書様式のコピーをその保険会社等から入手する方法
【注意していただきたいこと】- いかなる場合でも診療報酬明細書や領収書は、診断書とみなすことはできません。
- 「診断書」は取得するのに費用や時間がかかる場合があり、せっかく取得しても見舞金の請求に必要な要件を満たさない場合、再度費用をかけて取得いただかなければならないことがあります。「診断書」は取得しようとする前に必ず市町村の担当窓口にお問い合わせください。
- 医師が記載し診断した「診断書」に内容を書き加えるなど改ざんして請求した場合、不正による請求とみなし、共済見舞金を支給できません。また、支給後に判明した場合、返還義務が生じます。これは詐欺行為に当たりますのでご注意願います。
- 死亡診断書又は死体検案書
- 1等級の共済見舞金を請求する場合等に必要となります。
交通事故により死亡した被災者をその死亡時に診断した医師が発行するもので、死亡を証明する効力を持ちます。
なお、死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものです。
通常、コピーを提出いただくことになります。
死亡診断書の記載内容で「死因の種類」欄の「不慮の外因死」中の「交通事故」に○が付されていない場合、共済見舞金を支給できないことがあります。
詳しくは市町村の担当窓口でご確認ください。
- 障害診断書及び身体障害者手帳等の写し
- 2等級または3等級の共済見舞金を請求する場合に必要となります。
【障害診断書を取得する方法】- 組合所定の診断書様式を市町村の窓口で受領し、その障害が固定されたと診断した医療機関に持参し医師に記入してもらい入手する方法。(別途作成費用がかかります。)
- 保険会社等に対し、その交通事故にかかる保険金等を請求している場合、その請求に使用した診断書様式のコピーをその保険会社等から入手する方法
- 身体障害者手帳の交付申請に添付した診断書をコピーする方法
【身体障害者手帳の写し】
手帳は広げて表面だけでなく裏面もコピーして提出願います。
【注意していただきたいこと】- 障害(症状)の固定日が交通事故の日から起算して1年以内であることが見舞金支給の条件となります。事故の日から起算して1年を超えて障害(症状)が固定した場合、2等級または3等級の共済見舞金は支給できませんのでご注意願います。
- 医師が記載し診断した「診断書」に内容を書き加えるなど改ざんして請求した場合、不正による請求とみなし、共済見舞金を支給できません。また、支給後に判明した場合、返還義務が生じます。これは詐欺行為に当たりますのでご注意願います。
- 柔道整復師の施術証明書
- 交通事故により身体に怪我を受け、その怪我について「柔道整復師の施術」を受けた場合に提出してください。
【取得する方法】- 組合所定の施術証明書様式を市町村窓口で受領し、その治療を受けた整骨院、接骨院等に持参し柔道整復師に記入してもらい入手する方法。(別途作成費用がかかります。)
- 保険会社等に対し、その交通事故にかかる保険金等を請求している場合、その請求に使用した施術証明書様式のコピーをその保険会社等から入手する方法
【注意していただきたいこと】- いかなる場合でも診療報酬明細書や領収書は、施術証明書とみなすことはできません。
- 「施術証明書」は取得するのに費用や時間がかかる場合があり、せっかく取得しても見舞金の請求に必要な要件を満たさない場合、再度費用をかけて取得いただかなければならないことがあります。「施術証明書」は取得しようとする前に必ず市町村の担当窓口にお問い合わせください。
- 柔道整復師が記載し証明した「施術証明書」に内容を書き加えるなど改ざんして請求した場合、不正による請求とみなし、共済見舞金を支給できません。また、支給後に判明した場合、返還義務が生じます。これは詐欺行為に当たりますのでご注意願います。
- 戸籍謄本(抄本)
- 次の場合に必要となります。コピーでも差し支えありません。
- 交通事故にあった会員が死亡した場合であって、その遺族が共済見舞金の請求を行う場合
- 交通事故にあった会員が未成年者であって、その「後見人」が請求を行う場合(親権者等の請求時には不要です。)
【注意していただきたいこと】
いずれも「被災会員と請求する方との関係」がわかるものが必要です。
- 同一生計調書
- 1等級の共済見舞金を請求する場合等に必要となります。
組合所定の様式を市町村窓口で受領し、記入後に市町村の窓口に提出してください。
【注意していただきたいこと】
会員の死亡当時生計を同じくしていた者の全てを記入してください。
- 葬祭費
- 会員が交通災害により死亡した場合で、「遺族がいないとき」に75万円の範囲内で葬祭執行者の請求により葬儀等に要した費用相当額を支給するものです。(この場合の遺族は「①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦左記以外の者で会員の死亡当時生計を一にしていた者」をいいます。)
- 死亡弔慰金
- 会員が「故意」、「重大な過失」などによる交通災害で死亡した場合に遺族の請求により10万円を支給するものです。(この場合の遺族は「①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦左記以外の者で会員の死亡当時生計を一にしていた者」をいいます。)
- 遺児見舞金
- 交通事故により死亡した会員に、生計を一にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合、遺児一人につき30万円支給するものです。(会員が未成年後見人として18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と生計を一にして扶養していた場合も、当該子を遺児とみなします。)