○新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第4号。以下「報酬条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬条例第2条の2第2項に規定する規則で定める報酬の額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 報酬条例第2条の2第2項に報酬の基準として規定する給料月額に12を乗じて得た額を、常勤職員の1週間当たりの勤務時間(新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第11号)第2条第1項に定める勤務時間をいう。)に52を乗じて得た数から休日数(休日(新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)第8条に定める休日をいう。以下同じ。)の数から日曜日及び土曜日に当たる休日の数を減じた数をいう。)に常勤職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た数を減じて得た数で除して得た額に、報酬条例第1条に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額
(2) 前号に定める額に新潟県市町村総合事務組合職員の地域手当に関する規則(平成27年規則第2号)第2条に定める支給割合を乗じて得た額
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、報酬条例第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(次項において「週休日」という。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、報酬条例第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(1) パートタイム会計年度任用職員が、新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則(令和2年第2号。以下「勤務時間規則」という。)第8条に規定する休日が属する週(以下「休日が属する週」という。)において、休日勤務を命ぜられ報酬条例第4条に規定する休日給に相当する報酬(以下「休日給に相当する報酬」という。)が支給されることとなる場合に、勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により変更された当該休日が属する週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下となる場合は、勤務時間規則第3条に規定するあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) パートタイム会計年度任用職員が、休日が属する週において、休日勤務を命ぜられて休日給に相当する報酬が支給されることとなる場合に、週休日の振替等により変更された当該休日が属する週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合には、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から法定労働時間を減じた時間数に相当する時間
(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)
第5条 報酬条例第5条第1項及び第5条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 管理者が特に指定する者
(勤勉手当の成績率)
第6条 報酬条例第5条の2第3項に規定する勤勉手当の成績率は、新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年規則第15号)第20条の規定を準用する。この場合において、「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。