○新潟県市町村総合事務組合職員暫定再任用事務取扱要綱
平成31年4月1日
訓令第1号
事務局
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)並びに新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年条例第41号)、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「給与条例」という。)及び新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する規則(令和5年規則第6号)に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合が暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定める。
2 暫定再任用職員の勤務時間は、次に掲げるものとする。
(1) 暫定再任用常時勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
(暫定再任用職員の勤務条件等)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
2 暫定再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
3 暫定再任用職員の職務の級は、給与条例別表第1の定めるところとし、管理者が職務の責任、難易度等に応じて決定する。
4 暫定再任用職員の手当については、給与条例の定めによる。
5 暫定再任用職員の旅費については、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成16年条例第14号)の定めによる。
6 暫定再任用職員の服務については、暫定再任用職員以外の職員の例による。
(制度の周知)
第4条 総務退職課長は、暫定再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、暫定再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(暫定再任用希望者の受付)
第5条 定年退職予定者等は、暫定再任用意向調査書(別記様式第1号)を管理者が指定する日までに、管理者に提出するものとする。
(暫定再任用職員の選考)
第6条 新たに暫定再任用職員を任用しようとするときは、次の各号に掲げる事項を総合的に判断して選考を行うものとする。
(1) 退職日以前の勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
2 管理者は、暫定再任用職員として採用が決定したときは、暫定再任用採用内定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
3 管理者は、暫定再任用職員として採用しないことが決定したときは、暫定再任用選考結果通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(採用の取消し)
第7条 管理者は、暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、採用を取り消すことができる。
(1) 暫定再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新等)
第8条 暫定再任用職員が任期の更新を希望する場合は、暫定再任用任期更新申出書(別記様式第4号)を管理者が指定する日までに、管理者に提出するものとする。
2 管理者は、暫定再任用の任期の更新を決定したときは、暫定再任用任期更新決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(暫定再任用等の辞退の手続)
第9条 暫定再任用内定者又は暫定再任用の任期の更新が決定した者が、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、暫定再任用辞退届(別記様式第6号)を管理者に提出するものとする。
(退職)
第10条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、管理者に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第11条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(人事評価)
第12条 暫定再任用職員の人事評価は、新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程(平成28年4月1日訓令第2号)に基づき行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用の任用事務等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
改正文(令和5年3月31日訓令第2号)抄
令和5年4月1日から実施する。