○新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する負担金条例

平成16年3月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)第3条に規定する別表第2の1の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村等」という。)の職員の退職手当に関する負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般負担金)

第2条 組合市町村等は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号。以下「支給条例」という。)の規定による退職手当の支給に要する費用及び新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の事務に要する費用に充てるため、毎月初日に在職する支給条例第4条第1項に規定する職員(月の中途において組合市町村等の職員となった場合は、当該月の初日に在職したものとみなす。)の給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれについて定める率を乗じて得た額に相当する金額を一般負担金として組合に納入するものとする。ただし、特別職の職員の勤続月数が48月(教育長にあっては、36月、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号に規定する職員にあっては、当該職の組合市町村等で定めた任期を月として換算した月数)を超えた場合は、超えた月の一般負担金は納入しないものとする。

(1) 特別職の職員 1000分の310

(2) 一般職の職員 1000分の190

2 前項に規定する負担金の計算は、次の各号の例による。

(1) 月の中途において昇給又は減給があった場合は、昇給又は減給前の給料額とする。

(2) 休職(地方公務員法第55条の2第5項の休職を除く。)、休業(同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業であって、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則(平成16年規則第19号)第49条第1項第1号に定める要件に該当しないもの及び同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業を除く。)その他の事情により一時的に給料を減額された場合は、本来受けるべき給料額とし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)の期間中においては、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料額とする。

(3) 給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とする。

3 組合市町村等は、支給条例第15条の規定に該当するに至った者がいるときは、その者の職員としての引き続いた在職期間とみなされた期間に係る一般負担金を組合に納入しなければならない。

(組合市町村等となる場合等の負担金)

第3条 組合は、地方公共団体(以下「団体」という。)次の各号の一に該当することとなる場合、当該団体の職員及び当該職員に係る退職手当に関する事務を承継し、当該地方公共団体は、その加入の日における退職手当基金(新潟県市町村総合事務組合退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年条例第16号)に基づき設置された基金をいう。)を、同日における組合市町村等の職員(特別職の職員を除く。)数で除した額の100分の104に相当する額に、第1号にあっては、当該団体の職員数を、第2号第3号及び第4号にあっては当該職員数を乗じて得た額を負担するものとする。ただし、組合市町村等の職員から引き続き当該団体の職員となる者に係る負担金相当額は、当該負担金額から除くものとする。

(1) 団体が新たに組合市町村等となるとき

(2) 団体が新たに組合市町村等の構成団体となる場合で、当該団体の職員が引き続き当該組合市町村等の職員となるとき

(3) 組合市町村等が事務を追加する場合で、組合市町村等以外の団体の職員が引き続き当該組合市町村等の職員となるとき

(4) 団体の合併により組合市町村等以外の団体の職員が引き続き組合市町村等の職員となるとき

(組合市町村等でなくなる場合等の負担金)

第4条 組合は、組合市町村等が合併又は解散により組合市町村等でなくなる場合において、次の第1号により算出した額が第3号に定める額を超える場合にあってはその超える額を、満たない場合にあってはその満たない額を、当該組合市町村等又は当該組合市町村等の権利義務を承継する団体に還付し、又は納入させるものとする。ただし、当該組合市町村等の職員が全て引き続き他の組合市町村等の職員となる場合、又は当該組合市町村等の職員の一部が引き続き他の組合市町村等の職員となり、当該職員以外の職員が全て退職し、退職手当が支給される場合、当該組合市町村等については、この限りでない。

(1) 当該組合市町村等が既に組合に納入した負担金額(当該組合市町村等の職員であった者が引き続き他の組合市町村等の職員となるときは、当該職員に係る組合市町村等でなくなる時にその者が支給条例(第14条第5項の規定を除く。)第5条の規定に該当するとした場合に算出される退職手当の基本額(その者の都合により退職した者に係る部分に限る。)に相当する額を除く。)の100分の95に相当する額に、次号により算出した額を加算して得た額

(2) 組合市町村等でなくなる日における退職手当基金に100分の60を乗じて得た額に、同日における減少する職員の給料月額の合計額の同日における全ての組合市町村等の職員の給料月額の合計額に対する割合を乗じて得た額

(3) 当該合併又は解散までの間において、当該組合市町村等の職員に支払われた退職手当の総額に、第3項の規定により当該組合市町村等に還付した額を加算して得た額

2 組合は、組合市町村等が前項に掲げる事由以外の事由により組合市町村等でなくなる場合においては、前項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の90」と読み替えるものとする。

3 組合は、組合市町村等の職員であった者が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続き新潟県内の組合市町村等以外の団体(以下「県内の他の団体」という。)の職員となり、当該団体において退職する場合に退職手当が当該団体から支給されるときは、組合市町村等の退職時にその者が支給条例(第14条第5項の規定を除く。)第5条の規定に該当するとした場合に算出される退職手当の基本額(その者の都合により退職した者に係る部分に限る。)に相当する額又は支給条例第11条第1項の規定に該当するとした場合に算出される退職手当に相当する額を当該組合市町村等に還付するものとする。ただし、当該組合市町村等が、当該職員に係る第1項の規定による精算を行った場合は、この限りでない。

第5条 前条第3項及び第7条第3号の規定は、医療職にある者にあっては適用しないものとする。

(派遣職員等に対する一般負担金に係る特例)

第6条 組合市町村等は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)に係る第2条に規定する一般負担金を組合に納入するものとし、同条第1項の給料月額は、派遣職員が公益的法人等派遣法第2条第2項に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)をされないとした場合に受けるべき給料月額に相当する額とする。この場合において、派遣職員の職務の級については職員派遣の直前に定められている職務の級によるものとし、昇給については昇給期間を12月とし、その期間を経過したときにおいて、昇給があったものとみなす。

2 前項後段の規定にかかわらず、派遣職員が所属する組合市町村等に勤務している者で、経歴、資格、勤続年数その他給料の決定の要素となるべき事項が当該派遣職員とおおむね同格と認められるものとの均衡上必要があるときは、組合市町村等の長は、当該派遣職員の職務の級及び前項に規定する給料月額に相当する額を変更することができる。

3 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者が同条第1項の規定により組合市町村等に採用されたときは、当該退職派遣者を採用した組合市町村等は、当該退職派遣者の同項に規定する特定法人の役職員としての在職期間における各月の第1項及び第2項の規定の例により定められた給料月額に相当する額に第2条第1項第2号に定める率を乗じて得た額の合計額に相当する金額を負担するものとする。

(特別負担金)

第7条 組合市町村等は、組合市町村等の負担の均衡を図るため、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める額を特別負担金として納入するものとする。

(1) 支給条例第6条及び第7条の規定による勤務公署の移転により退職した者があるとき、支給条例第7条及び第13条の5の規定による職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者があるとき又は職員としての勤続年数が20年未満であって、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢未満であり、かつ、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者があるときは、その者が支給条例第5条の規定に該当するとした場合に算出される退職手当の基本額(その者の都合により退職した者に係る部分に限る。)支給条例第13条の4の規定により算出される退職手当の調整額を加えた額に相当する金額との差額

(2) 支給条例附則第2項の規定により退職手当を受けることとなる者があるときは、組合市町村等となった日以後の職員であった期間について支給条例第11条の規定により算出される退職手当の額に相当する金額との差額

(3) 県内の他の団体の職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続き組合市町村等の職員となり、当該組合市町村等において退職した場合に退職手当が組合から支給されるときは、県内の他の団体の退職時にその者が支給条例第5条の規定に該当するとした場合に算出される退職手当の基本額(その者の都合により退職した者に係る部分に限る。)に相当する金額

(4) 一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員が、退職前1年以内に退職の1年前の号給(退職の1年前に給料を受けていなかったときは、給料を受けるに至った時の号給。以下この号において同じ。)より8号級を超える上位の号給に昇給したとき(昇任、就職又は適用される給料表若しくは給料の調整を異にする職員となったことにより、昇給と同様の結果を生じた場合を含む。)は、退職の1年前の号給より8号級上位の号給(適用される給料表又は給料の調整を異にする職員となった場合は、従前の給料表又は給料の調整によるものをいう。)の給料月額で算出される退職手当の額に相当する金額との差額

(負担金の納期等)

第8条 負担金の納期等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 第2条に規定する一般負担金は、毎月末日までに納入するものとする。

(2) 第3条及び第4条に規定する負担金は、管理者が指定する期日までに納入するものとする。ただし、特別の事情により当該期日までにこの負担金を納入できないときは、これを分割納入することができる。この場合、償還方法等については、管理者が定める。

(3) 第7条に規定する特別負担金は、管理者が指定する期日までに納入するものとする。

(督促及び延滞金)

第9条 組合市町村等の負担金が納期限までに納入されない場合においては、管理者は、組合市町村等に対し納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 管理者は、組合に納入すべき組合市町村等の負担金の額に年14.6パーセントの割合で納期限の翌日から組合市町村等の負担金の納入の日までの日数によって計算した延滞金を徴収することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第3条ただし書に規定する「組合市町村等」には、従前の新潟県町村職員退職手当組合規約第2条に規定する「組合町村等」を含むものとする。

3 組合市町村等の職員が支給条例附則第2項に該当になった場合、第2条第1項ただし書の規定の適用については、組合市町村等の職員となったときの任期のみ適用する。

4 支給条例附則第4項の規定に該当し引き続いて在職したものとみなされた者があるときは、当該みなされた者の属する団体は、その者が支給条例第5条及び第6条の規定に該当するとした場合に算出される退職手当の額(その者の都合により退職した者に係る部分に限る。)に相当する金額を管理者が指定する期日までに納入するものとする。

5 第7条第3号の規定は、平成8年4月1日に既に県内の他の団体から組合市町村等に異動している職員については、適用しないものとする。

6 第4条第3項の規定において、平成16年2月29日以前に既に組合市町村等から県内の他の団体に異動している職員について当該組合市町村等に還付する額は、既に納入した当該職員に係る負担金額の100分の90に相当する額に、異動日における退職手当基金に100分の60を乗じて得た額に同日における当該職員の給料月額の同日における全ての組合市町村等職員の給料月額の合計額に対する割合を乗じて得た額を加算した額に相当する金額とする。

7 給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)が行われた場合で、減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合に、その差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受ける職員のこの条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。

(平成16年3月29日条例第47号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に組合市町村等の職員から引き続き県内の他の団体の職員となっている者に係る改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する負担金条例(以下「新条例」という。)第4条第3項に規定する額の算出については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際現に県内の他の団体の職員から引き続き組合市町村等の職員となっている者に係る新条例第7条第5号に規定する額の算出については、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に新条例附則第7項の規定に該当する職員となった者が、当該期間内に退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合の新条例第7条第3号の規定の適用については、同号中「2号給(公務のため負傷し、若しくは、疾病にかかり退職し、又は死亡した場合においては3号給。以下本号において同じ。)」及び「2号給上位の号給」は、新条例附則第7項に規定する給料月額の減額改定前の給料表又は給料の調整によるものとする。

(平成19年2月16日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定並びに第7条第3号を削る改正規定、同条第4号の改正規定(第4号を第3号とする部分に限る。)、同条第5号の改正規定(第5号を第4号とする部分に限る。)及び附則第5項の改正規定並びに次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の負担金については、なお従前の例による。

(平成20年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日条例第9号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月16日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月25日条例第3号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年8月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年8月3日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長として在職するものとされた者の負担金については、なお従前の例による。

(平成29年8月1日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和5年9月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する負担金条例

平成16年3月1日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第1節 退職手当
沿革情報
平成16年3月1日 条例第23号
平成16年3月29日 条例第47号
平成17年2月25日 条例第4号
平成18年3月1日 条例第16号
平成19年2月16日 条例第6号
平成20年3月3日 条例第2号
平成20年8月1日 条例第9号
平成21年2月16日 条例第3号
平成22年3月1日 条例第2号
平成23年7月25日 条例第3号
平成26年8月1日 条例第9号
平成27年8月3日 条例第6号
平成29年8月1日 条例第9号
平成30年8月1日 条例第8号
令和元年11月11日 条例第7号
令和5年9月1日 条例第16号