○新潟県市町村総合事務組合財務規則

平成16年3月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第22条)

第3章 契約

第1節 通則(第23条―第37条)

第2節 競争入札等(第38条)

第3節 随意契約(第39条―第42条)

第4章 収入

第1節 調定(第43条―第47条)

第2節 収納(第48条―第54条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第55条―第60条)

第2節 支出命令等(第61条―第73条)

第3節 支出の特例(第74条―第78条)

第4節 支払等(第79条―第96条)

第6章 公金の振替及び収入支出の更正(第97条―第101条)

第7章 債権管理(第102条―第108条)

第8章 基金(第109条―第111条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 資金計画等(第112条―第114条)

第2節 歳入歳出外現金等(第115条―第125条)

第10章 決算(第126条―第129条)

第11章 出納の報告及び事務引継ぎ(第130条―第133条)

第12章 指定金融機関等(第134条―第143条)

第13章 職員の賠償責任(第144条―第149条)

第14章 帳簿等及び証拠書類

第1節 帳簿等の設備(第150条―第153条)

第2節 証拠書類(第154条―第159条)

第15章 雑則(第160条―第162条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の財務会計事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財務会計事務の取扱い)

第2条 組合の財務会計事務の取扱いについては、この規則及び管理者が別に定めるもののほか、新潟県の取扱いの例による。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(4) 事務所 組織規則第4条の規定による事務所をいう。

(5) 事務局長 組織規則第11条の規定による事務局長をいう。

(6) 事務局次長 組織規則第11条の規定による事務局次長をいう。

(7) 課長 組織規則第12条の規定による課長をいう。

(8) 所長代理 組織規則第14条の規定による所長代理をいう。

(9) 事務所長 組織規則第16条の規定による所長をいう。

(10) 事務所次長 組織規則第16条の規定による次長をいう。

(11) 配当 歳出予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために管理者が発する命令をいう。

(12) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(13) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(14) 予算執行職員 管理者及び第4条の規定により収入原因行為及び支出負担行為を行う管理者の権限を専決することができる者をいう。

(15) 収支命令職員 第4条の規定により歳入を徴収する管理者の権限及び支出を命令する管理者の権限を専決することができる者をいう。

(16) 債権管理者 第4条の規定により債権を管理する管理者の権限を専決することができる者をいう。

(17) 歳入歳出外現金等受払通知者 第4条の規定により歳入歳出外現金及び保有有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の受払通知をする管理者の権限を専決することができる者をいう。

(19) 収納店 金融規程第2条第8号の規定による店舗をいう。

(予算執行等に関する管理者の権限の専決)

第4条 管理者は、収入原因行為及び支出負担行為をする管理者の権限、収支命令権者としての管理者の権限並びに歳入歳出外現金の受払通知者としての管理者の権限を、別表第1及び別表第2に掲げる区分に従い、それぞれ事務局長、事務局次長、課長又は所長代理に専決させる。

2 管理者は、支出を命令する権限を事務局長に専決させる。ただし、前項の規定により、事務局次長、課長又は所長代理に専決させる支出負担行為に係る支出の命令をする権限は、それぞれ当該事務局次長、課長又は所長代理に専決させる。

3 前2項の規定にかかわらず、課及び所に置かれる参事は、課長又は所長代理専決事項のうち当該課長又は所長代理の指定する事項について専決することができる。

4 債権を管理する管理者の権限は、事務局長に専決させる。

(代決)

第4条の2 予算執行職員又は収支命令職員(この条において「決裁権者」という。)が不在の場合は、決裁権者の上司が代決することができる。

2 前項の規定により代決した上司は、遅滞なくこれを当該決裁権者に報告するものとする。

(出納員の設置及び任命)

第5条 事務局及び事務所に次に掲げる名称の出納員を置く。

(1) 局出納員 事務局

(2) 事務所出納員 事務所

2 局出納員は、事務局の職員のうちから管理者が命ずる者をもって充てる。

3 事務所出納員は、事務所の職員のうちから事務所長が申請した者について、管理者が任命する。

4 出納員が欠けた場合又は事故がある場合においては、局出納員にあっては事務局長が、事務所出納員にあっては事務所長が、それぞれ所属職員のうちから申請した者について管理者が任命する。

(会計職員の設置及び任命)

第6条 事務局及び事務所に必要に応じ次の各号に掲げる会計職員を置く。

(1) 分任出納員 事務所

(2) 現金取扱員 事務所

(3) 補助会計職員 事務局及び事務所

2 前項の会計職員のうち、分任出納員及び現金取扱員については、事務所長が事務所に勤務する職員その他の職員のうちから申請した者について管理者が任命し、補助会計職員については、事務局にあっては事務局長、事務所にあっては事務所長が、それぞれ任命する。

第7条 削除

(会計管理者事務の一部委任)

第8条 会計管理者は、事務所の所轄区域内において、直接領収を必要とする新潟県交通災害共済会費(以下「会費」という。)の領収及び収納店又は取りまとめ収納店への払込みに関する事務を処理する権限を事務所出納員に委任するものとする。

2 事務所出納員は、会計管理者から委任を受けた事務を、次の各号に掲げる区分に従いさらに委任するものとする。

(1) 事務所の所轄区域内において、直接領収を必要とする会費の領収及び収納店又は取りまとめ収納店への払込みに関する事務を処理する権限 分任出納員

(2) 事務所の所轄区域内において直接領収を必要とする会費の領収に関する事務を処理する権限 現金取扱員

(会計管理者の事務の専決)

第8条の2 会計管理者は、会計管理者に任命されている者が決裁すべき事務に係る次に掲げる事務を行う権限を局出納員に専決させる。

(1) 還付の通知の審査

(2) 返納の命令の審査

(3) 支出負担行為の確認

(4) 支出の命令の審査

(5) 支出の更正の審査

(6) 歳入歳出外現金の払出通知の審査

(支出命令者の印影の届出)

第9条 収支命令職員は、会計管理者に対し支出命令を行う書類に押印する印鑑の印影を届出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支払をしてはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第10条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準又は方針により、予見することができるすべての収入及び支出を網羅し、財政の総合的な均衡を確保するように努めなければならない。

(予算編成方針及び予算の調製)

第11条 管理者は、毎会計年度当初予算編成方針を定め、法令及び当該方針の基準に従って、合理的に積算した予算及び予算に関する説明書を調製するものとする。

(議決予算の報告等)

第12条 管理者は、予算の議決があったときは、法第219条第2項の規定により、その要領を公表しなければならない。

2 管理者は、予算の議決があったとき又は予算に関する専決処分があったときは、会計管理者に対し速やかにその内容を通知する手続をとらなければならない。

3 前項の会計管理者に対する通知は、予算書の送付をもって行うものとする。

(歳入歳出予算科目の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第14条 予算の執行に当たっては、歳入予算は、法令、契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るよう執行し、歳出予算については、法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行しなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 管理者は、歳出予算の範囲内で事務局長に対し、歳出予算を配当するものとする。この場合、予算の議決又は専決がなされたときに配当があったものとする。

2 歳出予算は、配当された額を超えて執行することはできない。

(特定財源による予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち、特定財源を充てて行う事業に係るものは、当該特定財源を収入した後でなければ執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

(使途等による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち、特に使途等が特定されているものは、変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(歳出予算の流用の禁止)

第18条 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

2 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用をすることができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 予備費を充用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

(歳出予算の流用の手続)

第19条 事務局長は、歳出予算の目節の金額を流用しようとするときは、その理由等を記載した歳出予算流用調書によりこれを決定するものとする。ただし、項間の流用の場合は、当該調書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があったときは、事務局長は、会計管理者に対し流用増減金額を速やかに通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の使用)

第20条 予備費は、事務局長が管理する。

2 課長又は所長代理は、予備費を使用する必要があるときは、予備費使用調書を作成し、事務局長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、事務局長は、会計管理者に対し充用すべき科目及び配当された金額を通知しなければならない。

(予算科目の追加設定)

第21条 事務局長は、歳入歳出予算の執行に関し収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下この条において同じ。)がない場合において、特に科目を追加して設置する必要があるときは、その理由等を記載した予算科目追加設定調書によりこれを決定するものとする。

2 歳出予算の科目を追加設定するときは、第19条の規定による流用の手続きを同時に行わなければならない。

(債務負担行為についての準用)

第22条 第14条第15条及び第17条の規定は、債務負担行為の執行について準用する。

第3章 契約

第1節 通則

(適用の範囲)

第23条 売買、賃借及び請負その他の契約について、法律又はこれに基づく政令に別に定めがある場合のほか、この章の定めるところによる。

(契約執行の決定)

第23条の2 予算執行職員は、次の各号に掲げる契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約執行決議書により契約執行の決定をしなければならない。ただし、第26条第1項の規定により契約書の作成を省略する契約及び第41条第2号の規定に該当する契約を締結するときは、この限りでない。

(1) 収入の原因となるべき契約

(2) 物件の購入、物件の製造の請負等を目的とする単価契約その他予算の執行に関係する契約で債務の負担を伴わないもの

(3) 法第214条の規定により翌年度以降にわたり債務を負担する契約

(4) 長期継続契約(法第234条の3の規定により翌年度以降にわたり不動産を借りる契約及び新潟県市町村総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第27号)で定める契約をいい、第2号に該当するものを除く。)

2 前項の契約執行決議書には、次の各号に掲げる事項を記載し、必要な書類を添付しなければならない。

(1) 件名

(2) 執行の目的又は理由

(3) 執行予定金額

(4) 契約の方法

(5) 経費算出の根拠

(6) 予算科目及び予算現況

(7) その他必要な事項

(入札執行職員の指定)

第24条 予算執行職員は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、入札事務を執行させるため事務局の職員のうちから入札執行職員を指定しなければならない。ただし、予算執行職員が自ら入札事務を執行する場合は、この限りでない。

(契約書の作成)

第25条 予算執行職員は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成し、管理者の氏名を記載押印のうえ、契約の相手方(以下「契約者」という。)と相互に交換しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載する必要がない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行期限

(4) 契約履行場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 契約保証金額及び契約違反の場合におけるその処分

(7) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における契約解除並びに遅延利息及び違約金その他の損害賠償金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 債権譲渡及び債務引受に関すること。

(11) 債務履行の確認の時期

(12) 監督及び検査

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) その他必要な事項

(契約書の省略)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取る契約をするとき。

(2) せり売りにするとき。

(3) 国又は地方公共団体の機関と契約するとき。

(4) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(5) 単価契約又は基本契約に基づく契約で請求のあったときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、100万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号又は第6号に規定する契約を締結する場合において、翌年度以降において支出が予定されるとき(同号の随意契約に係るものを除く。)又は概算払、前金払(同項第3号の契約及び会場借上げ契約に係るものを除く。)若しくは部分払の特約をするときは、契約書の作成を省略することができない。

3 第1項第6号に規定する場合において、予算執行職員は、必要と認めるときは、請書その他契約の成立したこと及びその内容等が証明できる書類を提出させることができる。

(契約保証金)

第27条 契約者は、現金(施行令第156条の規定による持参人払式の小切手を含む。以下第28条において同じ。)をもって、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、国債、地方債その他管理者が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

2 予算執行職員は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき別に管理者が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に、組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結しており、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(5) 指名競争入札及び随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約者が履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 契約保証金は、契約者が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(入札保証金)

第28条 入札に参加しようとする者は、現金をもって、入札金額の100分の5以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。前条第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。

2 予算執行職員は、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に加わろうとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に加わろうとする者が施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、別に管理者が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合において、入札に加わろうとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第29条 予算執行職員は、入札に付する目的物の予定価格を仕様書及び設計書等によって定めなければならない。

2 前項の予定価格は、入札に付する目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

4 予算執行職員は、物件の売却につき特に必要があると認めるときは、その予定価格を公告において明らかにすることができる。

(違約金)

第30条 予算執行職員は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の金額を違約金として徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は第27条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴する。

(契約の解除)

第31条 予算執行職員は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行を着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約者若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が、監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により行わなければならない。ただし、第26条第1項の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(売払物件の引渡し時期)

第32条 物件の売払契約をした場合においては、法令又は契約に特別の定めがある場合のほか、その引渡しは、代金が完納された後に行わなければならない。

(履行届)

第33条 予算執行職員は、契約者が契約を履行したときは、直ちに履行届を提出させなければならない。ただし、第35条第3項の規定により検査調書の作成を省略できる契約については、この限りでない。

(履行の確認のための検査等)

第34条 予算執行職員は、前条の届出があったとき又は前条ただし書の規定による契約の履行があったときは、直ちに自ら検査し、又は他の職員に検査させなければならない。

2 予算執行職員は、前項の検査に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、自ら検査し、又は他の職員に検査させることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査させることができる。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。

(検査調書)

第35条 予算執行職員は、前条第1項の規定により自ら検査を行ったときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前条第1項の規定により検査を命じられた職員及び同条第2項の規定により検査の委託を受けた者は、検査調書を作成し、当該予算執行職員に提出しなければならない。

3 予算執行職員及び検査を命じられた職員は、前2項の規定にかかわらず、1件の金額が100万円を超えない契約について検査をしたときは、当該支出負担行為に係る支出命令決議書に検査済みである旨の証明を付することをもって検査調書の作成に代えることができる。ただし、部分払をするために検査したとき及び検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(部分払の特約)

第36条 予算執行職員は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結する場合において、その給付の全部を完了する前に代価の一部を支払う必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める範囲内において、部分払の特約をすることができる。

(1) 工事又は製造その他についての請負契約 その既済部分に対する代金の額の10分の9

(2) 物件の購入契約 その既納部分に対する代金の全額

(3) 性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約 その既済部分に対する代金の全額

2 予算執行職員は、前項の規定による部分払の特約をした契約に基づいて部分払をしようとするときは、契約者から一部履行届を提出させなければならない。

3 第34条並びに第35条第1項及び第2項の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合に準用する。

(危険負担)

第37条 予算執行職員は、契約を締結する場合において、部分払の特約をしようとするときは、部分払の対象とした物件については、組合を受取人とする損害保険契約を締結させる等の方法により、契約者にその危険を負担させる旨をあらかじめ契約書により明確に定めておかなければならない。

第2節 競争入札等

(競争入札等の手続)

第38条 一般競争入札及び指名競争入札の執行並びにせり売りに関する手続は、管理者が別に定める。

第3節 随意契約

(随意契約のできる額)

第39条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき、随意契約ができる額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格)

第40条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第29条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書)

第41条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、見積書を徴さないことができる。

(1) 支出の原因となるべき契約で、予定価格が30万円を超えないとき。

(2) 契約の性質上又は目的により見積書を徴することが不適当であると認めるとき。

(見積り期間)

第42条 前条の規定により見積書を徴するときは、納入期日の前日から起算して少なくとも2日以上の見積り期間をおかなければならない。ただし、契約後直ちに履行できるとき又は軽易な契約で予算執行職員がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第4章 収入

第1節 調定

(調定)

第43条 収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、次の各号に掲げる事項を確認のうえ調定決議書により調定しなければならない。

(1) 法令又は契約等に適合しているか。

(2) 徴収すべき時期に至っているか。

(3) 納入義務者に誤りがないか。

(4) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。

(5) その他必要な事項

2 前項の規定による調定は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ当該各号に定める時期に行わなければならない。

(1) 納期限の一定した収入 納期限の10日前まで

(2) 随時の収入 その原因発生のつど

(収入の通知)

第44条 収支命令職員は、収入について調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入の通知をしなければならない。

2 前項の収入の通知は、調定決議書により行うものとする。

3 会計管理者は、第1項の通知を受けたときは、前条第1項の規定に準じて確認しなければならない。

(納入の通知)

第45条 収支命令職員は、収入について調定をしたときは、会費その他その性質上納入の通知を必要としない収入を除き、直ちに納入義務者に納入通知書を送付することにより、納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、納入通知書を送付して通知し難い収入

3 第1項の規定による納入通知書は、法令又は契約に別に定めがあるもののほか、調定した日から起算して30日以内の日を納期限として指定して発しなければならない。ただし、次条第2項の規定により納入通知書を送付する場合においては、既に通知した納期限と同一の納期限を指定しなければならない。

4 前項の納期限が日曜日又は休日である場合はその翌日、土曜日である場合はその翌々日をもって納期限とする。

5 第1項の規定による納入通知書について、納入義務者から再発行の申出があったときは、これを再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合、納入通知書の余白に「再発行」と朱書するものとする。

(調定の変更)

第46条 収支命令職員は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに変更調定決議書により原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

2 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる収入で納入義務者に対し既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対して、既に通知済みの納入すべき金額を変更した旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(返納金の調定)

第47条 収支命令職員は、第72条第1項又は第94条の規定により返納通知書を送付した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもって、その返納すべき金額を、現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

第2節 収納

(直接領収した現金の取扱い)

第48条 会計管理者及び局出納員は、収入金を直接現金(現金に代えて納付される施行令第156条の規定による証券を含む。以下同じ。)で領収したときは、当該納人に現金領収書を交付し、速やかに当該現金を現金払込書により指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 会計管理者及び局出納員は、前項の規定により領収した現金を払い込むときは、当該収入金が調定済みのものであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、調定が終わっていないものであるときは、直ちに収支命令職員に対して領収した収入金の内容を通知しなければならない。

3 現金取扱員は、会費を直接現金で領収したときは、当該会費払込者に会員証を交付し、速やかに事務所出納員又は分任出納員に引き継がなければならない。

4 事務所出納員及び分任出納員は、会費を直接現金で領収したときは、当該会費払込者に会員証を交付し、速やかに当該現金及び前項により引き継がれた現金を会費現金払込書により取りまとめ収納店又は収納店に払い込まなければならない。

(収納済みの通知)

第49条 会計管理者は、指定金融機関等から収納済みの通知を受けたときは、これを収支命令職員に通知しなければならない。

(過誤納金の処理)

第50条 会計管理者は、収入金の誤納若しくは過納があったとき又は第46条第1項の規定により原調定額が変更された場合において、既に収納された収入金に過納が生じたときは、直ちに収支命令職員にその旨を通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第51条 収支命令職員は、前条の規定による通知により過誤納金を納入義務者に還付するときは、還付を受けようとする者から還付請求書を徴し、還付決議書により会計管理者に対し還付の通知をしなければならない。この場合において、還付請求書を徴することができないとき又は徴することが不適当なときは、その徴取を省略することができる。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、支払の手続の例により、これを収入した当該歳入から戻し出し、納人に還付しなければならない。

(資金前渡による還付)

第52条 施行令第161条第2項の規定に基づき、過誤納金の還付のため必要があるときは、支払の手続の例によりその資金を職員に前渡することができる。

(歳入金還付書類の表示)

第53条 前2条の場合においては、関係書類に「歳入金還付」と朱書しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第53条の2 事務局長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。

2 事務局長は、前項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を交換しなければならない。

(1) 徴収又は収納の委託をする収入の内容

(2) 収入確保の計画

(3) 納入義務者の便益の状況

(4) 委託の相手方

(5) 収納の手続

(6) その他必要な事項

3 事務局長は、第1項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、公表する手続をとらなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第54条 収支命令職員は、調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納を終わらないものがあるときは、出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度の末日までに収納済みとならないものについては、当該年度の末日の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度の末日までになお収納済みとならないものについては、その後順次繰り越して収納しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第55条 支出の原因となるべき契約その他の行為について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、資金前渡、過年度支出及び過誤払金の戻入について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第4に定めるとおりとする。

(支出負担行為の決定)

第56条 予算執行職員は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ当該支出負担行為の内容、相手方、負担すべき金額その他必要な事項を記載した支出負担行為決議書により決定しなければならない。

(支出負担行為の整理)

第57条 予算執行職員は、前年度以前において、債務負担行為に基づいて支出の原因となるべき契約その他の行為をした経費について歳出予算の議決があったときは、前条の規定に準じて支出負担行為決議書を作成して支出負担行為の整理をしなければならない。

第58条 削除

(支出負担行為の変更)

第59条 予算執行職員は、支出負担行為を決定した後において支出負担行為の金額を増額又は減額する必要があるときは、変更の理由及び内容その他必要な事項を記載した変更支出負担行為決議書により決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第71条の規定により支出済みの金額を返納させる場合において、当該支出負担行為の金額を減額する必要があるときは、返納金の戻入があったときに同項の決定があったものとみなす。

第60条 削除

第2節 支出命令等

(支出の原則)

第61条 支出は、債務金額が確定し、支払の履行期が到来した後に、債権者のためでなければすることができない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

(支出命令)

第62条 収支命令職員は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を確認したうえ、支出命令決議書によりこれを決定し、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(1) 支出負担行為額の範囲内であるか。

(2) 支払債務が確定しているか。

(3) 支払うべき時期が到来しているか。

(4) 債権者は正当であるか。

(5) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。

2 前項の支出命令決議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 債権者その他支払を受けるべき者から提出を受けた請求書(国、地方公共団体その他公共団体の機関の発する納入告知書、納入通知書その他これらに類する書類(以下「納入に関する書類」という。)を含む。)又は支出すべき金額の算定基礎を記載した書類

(2) 支払債務が確定していることを確認できる書類又は検査調書

(3) その他必要な書類

(支出命令決議書)

第63条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、1件ごとに支出命令決議書を作成しなければならない。

2 1件の請求書を分割して支出しようとするときは、分割した支出科目ごとに支出命令決議書を作成しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、1枚の支出命令決議書に取りまとめて作成することができる。

(1) 支出科目及び支出目的が同一で、2件以上の請求書を一括して支出をしようとするとき。

(2) 第83条及び第84条に規定する支払区分ごとに取りまとめて支出しようとするとき。

(請求書の徴取)

第64条 収支命令職員は、次の各号に掲げる事項を記載した債権者の請求書によらなければ、支出命令を発することができない。

(1) 請求金額及びその積算の基礎

(2) 債権者が債権を放棄する場合は、その旨、金額及び証印

(3) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、収支命令職員は、旅費については、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費支給に関する規則(平成16年規則第16号。以下「旅費支給規則」という。)別表第1に掲げる旅行命令(依頼)簿兼旅費請求書等によって支出命令を発することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、収支命令職員は、次の各号に掲げる経費については、請求書によらないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)

(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条に規定する負担金

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に規定する負担金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 事業主として負担する社会保険料等

(6) 貸付金、積立金、投資及び出資金

(7) 過年度支出のうち歳入還付金

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を徴し難い経費又は請求書を徴することが不適当と認められる経費

4 収支命令職員は、資金前渡の方法によって支出する経費に係る資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して支出をしようとするときは、当該資金前渡職員の請求によらないで支出命令を発することができる。

(請求又は領収の委任)

第65条 収支命令職員は、債権者が代理人に請求又は領収させようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第66条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとするときは、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(立替払費用償還請求書の徴取)

第67条 収支命令職員は、緊急かつ予期しない場合において、即時対価を支払わなければ物品の購入、通信運搬、借上げ等の調達が著しく困難な経費を職員が支払ったときであって、組合が支出すべき経費を立て替えて支払をした者に対して支出しようとするときは、当該債権者に立替払費用償還請求書を提出させなければならない。

第68条 削除

(精算の確認)

第69条 収支命令職員は、資金前渡職員に対して資金を交付した場合において、当該資金に係る支払事務が終了したときは、速やかに資金精算書を提出させて当該資金の精算額を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、資金精算書以外の書類で確認することができる。

(1) 施行令第161条第1項第13号及び第14号に掲げる経費

(2) 第74条第1項第4号に掲げる経費

3 第1項の規定にかかわらず、第75条第1項第1号から第4号までに定める額をもって資金を前渡した場合において、その支払金額が当該前渡した金額と同一で、かつ、支払の際領収書を徴したことを確認したものについては、資金精算書以外の書類で確認することができる。

4 収支命令職員は、施行令第161条第2項の規定により資金を前渡した場合において、当該資金に係る支払事務が終了したときは、速やかに支払を証する書類を提出させて当該資金の精算額を確認しなければならない。

5 収支命令職員は、概算払をした経費に係る反対給付があったとき又は概算払に係る旅費の支給を受けた者が当該旅行を完了したときは、速やかに当該経費の精算額を確認しなければならない。

(精算の通知)

第70条 収支命令職員は、前条第1項の規定により精算額を確認したときは、資金精算書により会計管理者に対し速やかに精算の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、精算の内容を確認し、資金精算書を収支命令職員に送付しなければならない。

(返納命令)

第71条 収支命令職員は、資金前渡若しくは概算払の精算残金又は支出の誤払い若しくは過渡しとなった金額を返納させ、当該支出した経費に戻入しようとするときは、その原因の発生のつど速やかに返納決議書により決定し、会計管理者に対し返納の命令を発しなければならない。

(返納の通知)

第72条 収支命令職員は、前条の規定により返納の命令を発したときは、当該返納義務者に対し、直ちに返納通知書により返納の通知をしなければならない。この場合において、返納通知書には、特に理由があると認める場合のほか、返納決議の日から起算して30日以内の日を納期限として指定しなければならない。

2 収支命令職員は、その発行した返納通知書について返納義務者から再発行の申出があったときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、当該返納通知書の余白に「再発行」と朱記するものとする。

(支払命令の取消し)

第73条 収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る債務の支払をしていないときは、支出命令取消決議書により支出の取消しを決定し、会計管理者に対し支出の取消命令を発しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第74条 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡の方法によって支払をすることができる。

(1) 組合の依頼により旅行した者に支給する費用弁償

(2) 交際費

(3) 報償費

(4) 日本放送協会に対し支払う受信料

(5) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上即時現金で支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認める経費

(資金前渡の限度額)

第75条 資金前渡することができる額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に定める額を超えることができない。

(1) 職員に支給する報酬、給料及び職員手当等に係る経費 当該経費の確定した額

(3) 会計年度任用職員に支給する報酬 支給予定額

(4) 通勤に係る費用弁償 確定した額又は支給予定額

(5) 前各号に掲げる経費以外の経費 必要最小限度の額

2 前項第1号及び第3号に定める額は、支払の際徴収すべき控除額が確定しているもの又は予定されているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(資金前渡職員)

第76条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者とする。

(1) 交際費 事務局長

(2) 事務局の課及び所において支払う経費 当該課長又は所長代理

(3) 第52条及び第74条第3号の経費 事務所次長その他管理者が認める者

2 前項の規定にかかわらず、予算執行職員は、当該経費の内容又は支払場所その他の理由により、前項各号に掲げる資金前渡職員をしてその資金の保管及び支払を行わせることが著しく不適当であると認める場合又は同項各号に掲げる者が欠けた場合若しくは事故ある場合においては、他の職員を指定して資金前渡職員とすることができる。

(概算払)

第77条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 地方公務員災害補償法第49条に規定する負担金

(2) 損害賠償金

(前金払)

第78条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、訴訟に要する経費及び保険料については、前金払をすることができる。

第4節 支払等

(支出命令の審査)

第79条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、その適否を第62条の例により審査し、確認をしたうえでなければ支払をしてはならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査において必要があると認めるときは、支出負担行為決議書、契約書その他の書類の提出を求めることができる。

(支払の際に控除すべき控除金の処理)

第80条 会計管理者は、法令の規定等により支払の際に控除すべき控除金があるときは、これを控除したうえで債権者に支払をしなければならない。

(直接払)

第81条 会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、当該債権者に対して小切手を振り出して行わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、債権者から領収書を徴するとともに、即日指定金融機関に小切手振出済通知書を交付しなければならない。

(払込払)

第82条 会計管理者は、国、地方公共団体その他公共団体の機関に対して、当該機関の発した納入に関する書類等により支払をしようとするときは、指定金融機関にその資金を交付して払込の手続をとらせなければならない。

(口座振替払)

第83条 会計管理者は、別表第5に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法によって支払を受ける旨の申込みがあったものについて支払をしようとするときは、指定金融機関にその資金を交付して口座振替の手続をとらせなければならない。

(送金払)

第84条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとする場合において、前3条の方法により難いときは、指定金融機関に送金通知書を添えてその資金を交付し、債権者の住所に送金させなければならない。

2 前項の送金払をするときの支払先金融機関は、別表第5に掲げる金融機関でなければならない。

(資金の交付)

第85条 会計管理者は、前3条の規定により指定金融機関に資金を交付するときは、支払依頼書を作成し、当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書を添付して交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に資金を交付したときは、資金領収書を提出させなければならない。

(小切手の記載事項)

第86条 会計管理者は、その振り出す小切手に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払をする指定金融機関の名称

(3) 受取人の氏名

(4) 小切手の持参人が支払を受ける旨

(5) 振出年月日、振出地及び支払地

(6) 会計年度、会計名及び番号

2 会計管理者が振り出す小切手は、記名式持参人払式としなければならない。ただし、会計管理者、資金前渡職員又は指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手等の確認)

第87条 会計管理者は、小切手を振り出し、又は小切手振出済通知書若しくは公金振替書を発行するときは、金額の確認を行い、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、あらかじめ職員を指定して金額の確認を行わせることができる。この場合において、確認の印は、当該職員の私印を押印するものとする。

(書き損じ等の小切手の処理)

第88条 損傷、書き損じ等による小切手は、当該原符にその理由を朱書するとともに、当該小切手に斜線を朱記し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。ただし、切り離してしまった場合は、原符にはりつけておかなければならない。

(会計管理者の印鑑通知)

第89条 会計管理者は、小切手、小切手振出済通知書又は公金振替書に押印された印影の照合に供するため、あらかじめその職印の印影を印鑑通知表により指定金融機関に通知しなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第90条 会計管理者は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過しまだ支払を終わらない金額については、指定金融機関から直接払未払金報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金の受入れとして整理するとともに、速やかに指定金融機関に対し歳入歳出外現金に振り替えるべき旨の通知をしなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手等の処理)

第91条 会計管理者は、次の各号に掲げる未支払の資金について、指定金融機関から1年経過小切手等支払未済額報告書を提出させて確認し、収支命令職員に対しその旨を通知しなければならない。

(1) 前条の規定により、歳入歳出外現金に振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するもの

(2) 第84条の規定により、指定金融機関に対し交付した資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するもの

2 収支命令職員は、前項の通知を受けたときは、当該金額を速やかに調定しなければならない。

(小切手の亡失等による請求)

第92条 振出日付から1年未満の小切手を亡失した者は、民事訴訟法(明治23年法律第29号)の規定により、証書の無効宣言のための公示催告をし、除権判決を受け、当該判決書及び当該小切手の未払証明書を添付して会計管理者に支払の請求をすることができる。

2 振出日付から1年未満の小切手を汚損又は損傷したため指定金融機関において支払の拒絶を受けた者は、当該小切手の未払証明書の発行を受け、これに当該小切手を添付し、会計管理者に支払の請求をすることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による請求があったときは、これを調査し、受取人に対し小切手振出済証明書を交付しなければならない。

4 受取人は、前項の小切手振出済証明書により指定金融機関に支払の請求をすることができる。

(小切手の償還等)

第93条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過後の小切手により償還を受けようとするときは、小切手償還請求書にその小切手を添付して会計管理者に請求しなければならない。ただし、特別な理由があって当該小切手の添付ができない場合は、その添付を省略することができる。この場合において、償還請求を受けようとする者は、当該小切手償還請求書にその理由を明記しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による請求があったときは、収支命令職員に通知しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに支払の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第84条により指定金融機関に交付した資金について、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を受けていない債権者の支払の請求について準用する。

(会計管理者の過誤払金の処理)

第94条 会計管理者は、過誤払をしたため、当該過誤払額を返納させなければならないときは、返納義務者に対して返納通知書を発して返納させなければならない。この場合において、第71条及び第72条の規定を準用するものとし、「収支命令職員」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(ぼ印の取扱い)

第95条 収支命令職員、会計管理者、局出納員又は資金前渡職員(以下本条において「収支命令職員等」という。)は、債権者が印鑑を遺失したことなどの理由により、請求書又は領収書に押印することができないと認めるときは、債権者の署名又はぼ印により印鑑の押印に代えることができる。この場合において、収支命令職員等は、その請求書又は領収書の余白に理由を付記し、その旨を証明しなければならない。

(支払証明)

第96条 会計管理者、局出納員又は資金前渡職員は、やむを得ない理由により債権者から領収書の提出がなされないときは、支払証明書を作成し、領収書に代えることができる。

第6章 公金の振替及び収入支出の更正

(公金の振替)

第97条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合は、公金の振替により処理をすることができる。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間の資金の繰入れ又は繰出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金の充用をするとき。

(公金の振替の手続)

第98条 会計管理者は、前条の規定により公金の振替をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 振替金額

(2) 会計年度

(3) 会計名

(4) 発行年月日

(5) 番号

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付したときは、指定金融機関に公金振替済通知書を提出させなければならない。

(収入の更正)

第99条 収支命令職員は、第44条の規定により収入の通知を発した後又は収入後において、当該調定又は収入の会計年度、会計名又は科目等の誤りを更正しようとするときは、収入更正決議書により決定し、会計管理者に対し更正の通知をしなければならない。

(支出の更正)

第100条 予算執行職員又は収支命令職員は、第56条若しくは第59条第1項の規定により支出負担行為の決定をした後又は第62条第1項の規定により支出命令を発した後において、当該支出負担行為又は支出の会計年度、会計名又は科目等の誤りを更正しようとするときは、支出更正決議書により決定し、会計管理者に対し更正の通知又は命令を発しなければならない。

(振替更正)

第101条 会計管理者は、前2条の規定により会計年度又は会計名の更正の通知又は命令を受けた場合においては、公金の振替の手続に準じて指定金融機関に対し、振替の手続を取らせなければならない。

第7章 債権管理

(債権管理者の職務)

第102条 債権管理者は、債権について適正な管理を行うよう努めなければならない。

(債権の発生等の通知)

第103条 債権管理者は、債権が発生したときは、遅滞なく収支命令職員に当該債権に係る債務者の住所、氏名及び債権金額等を通知しなければならない。

2 前項の場合において、徴収すべき時期が到来していない債権があるときは、未調定債権管理票に記録しておき、徴収すべき時期が到来したときに前項の通知をしなければならない。

(債権管理の記録及び通知)

第104条 債権管理者は、債権について、滞納処分、強制執行、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約及び免除をしたとき(以下「滞納処分等」という。)並びに権利が消滅したときは、その内容を、未調定債権管理票又は未納債権管理票に記録し、収支命令職員に対して通知しなければならない。

(督促)

第105条 債権管理者は、収入金及び返納金を納期限までに納入しない者があるときは、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上21日以内の日としなければならない。

3 債権管理者は、督促状を発したときは、その内容を督促状発行整理簿に記録しておかなければならない。

4 督促状を発行したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(滞納処分等)

第106条 第104条に規定する滞納処分等の手続は、管理者が別に定める。

(欠損処分)

第107条 収支命令職員は、次の各号の一に該当するときは、欠損処分を行わなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を経て権利を放棄したとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により、権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

(欠損処分の手続)

第108条 収支命令職員は、債権について欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を調査し、その結果を記載した欠損処分調書により決定しなければならない。

(1) 前条第1号の場合 議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日

(2) 前条第2号の場合 権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては、時効の援用の有無

(3) 前条第3号の場合 権利の内容並びに権利の消滅の理由及び年月日

2 収支命令職員は、債権について欠損処分をしたときは、欠損処分調書により会計管理者に通知しなければならない。

第8章 基金

(基金の管理者)

第109条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて管理者が指定する者を除き、事務局長とする。

(基金の管理)

第110条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金管理簿を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

(手続の準用)

第111条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管又は債権の管理については、第4章から第7章まで、第9章第12章及び第13章の規定を準用する。

第9章 現金及び有価証券

第1節 資金計画等

(資金計画)

第112条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金について常に現金の現況を把握のうえ、資金計画を策定し、計画的かつ効率的な資金管理に努めなければならない。

2 会計管理者は、前項の資金計画を定める場合は、資金計画表を作成し、現金の現況に応じて効率的資金計画を計るとともに、資金運用に支障をきたさないように努めなければならない。

(一時借入金)

第113条 事務局長は、歳出予算内の支出に充てるため、一時借入金を借入れることができる。

(基金の繰替運用)

第114条 事務局長は、管理者の承認を得て基金に属する現金の歳計現金への繰替運用をすることができる。

2 前項の繰替運用をすることができる期間は、同一会計年度内の6月以内の期間とする。ただし、当該期間中であっても、基金の執行に支障が生じたとき又は生じるおそれのあるときは、いつでも基金へ繰戻すものとする。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第115条 歳入歳出外現金等は、現にその受け払いをした日の属する会計年度をもって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第116条 歳入歳出外現金等は、その内容に応じ、別表第6に掲げる保管区分に区分して歳入歳出外現金等整理簿により整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受け払い)

第117条 歳入歳出外現金等の受け払いは、歳入歳出外現金等受払通知者が発した受入れ又は払出しの通知に基づき、会計管理者が行わなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入通知)

第118条 歳入歳出外現金等の受入通知は、歳入歳出外現金等を納付する者が提出した歳入歳出外現金等納付書を会計管理者に送付して行わなければならない。ただし、歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、歳入歳出外現金等受払通知者が作成した歳入歳出外現金等受入調書によることができる。

2 保管有価証券の受入通知は、前項の歳入歳出外現金等納付書又は歳入歳出外現金等受入調書に当該証券を添付して行わなければならない。

(歳入歳出外現金等払出通知)

第119条 歳入歳出外現金等の払出通知は、歳入歳出外現金等の還付を受ける者が提出した歳入歳出外現金等還付請求書を会計管理者に送付して行わなければならない。ただし、歳入歳出外現金等還付請求書を提出させることができないときは、歳入歳出外現金等受払通知者が作成した歳入歳出外現金等払出調書によることができる。

(歳入歳出外現金等の受払通知の特例)

第120条 前2条の規定にかかわらず、歳入歳出外現金等の受入れ又は払出しの事由が、別表第7に掲げる事由に該当するときは、それぞれ同表の受入通知欄又は払出通知欄に定めるときに受入通知又は払出通知があったものとみなす。

(歳入歳出外現金の納入通知)

第121条 歳入歳出外現金等受払通知者は、歳入歳出外現金を歳入歳出外現金等納付書により納付を受ける場合及び歳出の支出に係る支払の際に控除して徴収する場合を除き、必要がある場合は、歳入歳出外現金を納付すべき者に対し、納入通知書を送付して指定金融機関等に直接納付させることができる。

(歳入歳出外現金の収納の通知)

第122条 会計管理者は、指定金融機関等から歳入歳出外現金の収納済みの通知を受けたときは、その収納の内容を歳入歳出外現金等受払通知者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第123条 会計管理者は、歳入歳出外現金の払出通知を受けたときは、歳入歳出外現金等払出調書により払出しの決定をしたうえ、支出の手続の例により払出しをしなければならない。

(保管有価証券の保管及び払出し)

第124条 会計管理者は、保管有価証券の寄託を受けたときは、当該証券と引換えに有価証券保管証書を交付し、当該証券を速やかに歳入歳出外現金等受払通知者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券を堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

3 会計管理者は、保管有価証券を寄託者に還付するときは、第1項の規定により交付した有価証券保管証書と引換えに当該証券を払い出さなければならない。

(有価証券保管証書の発行済みの証明)

第125条 保管有価証券に係る有価証券保管証書の交付を受けた者が、当該有価証券保管証書を亡失し、又はき損したときは、当該保管有価証券を保管する会計管理者に対し、有価証券保管証書の発行済みの旨の証明を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求があったときは、関係書類に基づいて調査確認のうえ、証明するものとする。

3 前項の証明は、保管有価証券の還付を受ける場合において、有価証券保管証書に代えることができる。

第10章 決算

(決算の調製)

第126条 会計管理者は、会計年度ごとに、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書等」という。)を調製し、6月末日までに管理者に提出しなければならない。

第127条 削除

(決算の審査及び認定)

第128条 事務局長は、第126条に規定する決算書等を監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 事務局長は、決算を議会の認定に付する手続をとるときは、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、併せてこれを提出しなければならない。

(決算報告)

第129条 管理者は、決算の認定があったときは、法第233条第6項の規定により、その要領を公表しなければならない。

第11章 出納の報告及び事務引継ぎ

(出納報告)

第130条 局出納員は、現金の出納について、現金出納日計表を作成しなければならない。

2 局出納員は、月ごとに現金の出納について、現金出納月計表を作成し、現金出納日計表を添えて翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

第131条 削除

(会計管理者の事務引継ぎ)

第132条 会計管理者の交替があったときは、交替の発令の日から10日以内に、事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の引継ぎの場合においては、前任者は、交替の発令の日の前日をもって引継ぐべき帳簿を締切り、当該帳簿及び証拠書類その他の必要書類の目録を記載した引継書を2通作成し、後任者が立会いのうえ現物を対照し、受渡しをした後、引継書に引継年月日及び引継ぎを終わった旨を記入し、両者が記名押印して、各1通を保存しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事務引継ぎの手続及び引継書等の書類の様式については、別に定める。

(死亡その他の事故の場合の引継ぎ)

第133条 会計管理者が、死亡その他の事故により、自ら引継ぎをすることができないときは、管理者が指定する職員が引継ぎをしなければならない。

第12章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第134条 管理者は、組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、指定金融機関等を置く。

(指定金融機関等の名称、位置等)

第135条 管理者は、指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分等を定めたとき、変更したとき又は廃止したときは、速やかに告示しなければならない。

(公金の出納時間)

第136条 指定金融機関等における公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり会計管理者の要請があったときは、当該営業店舗の営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(書類の保存期間)

第137条 指定金融機関等は、その保管に係る公金の収納又は支払に関する書類を整理し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第138条 指定金融機関等における公金の収納及び支払その他の事務の取扱いについては、この規則で定めるもののほか、別に定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第139条 会計管理者は、指定金融機関等について、定期又は臨時に公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況を検査しなければならない。

(検査の通知)

第140条 会計管理者は、前条の検査を行うときは、あらかじめ当該指定金融機関等にその旨を通知しなければならない。ただし、特別な理由があるときはこの限りでない。

(検査に必要な書類)

第141条 会計管理者は、検査において必要があると認めるときは、指定金融機関等に対し、必要な書類等の提出を求めることができる。

2 指定金融機関等は、前項の規定により書類等の提出を求められたときは、その指示に従わなければならない。

(検査の立会い)

第142条 検査を受ける者は、自ら検査に立ち会わなければならない。ただし、検査を受ける者に事故その他やむを得ない理由があるときは、会計管理者の承認を得て所属の職員のうちから代理者を指定して立ち会わせることができる。

(検査後の措置等)

第143条 会計管理者は、検査を終了したときは、指定金融機関等検査調書を作成しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、検査を受けた指定金融機関等に対し改善措置を指示し、又は措置結果について報告を求めることができる。

第13章 職員の賠償責任

(賠償責任を負うべき職員)

第144条 法第243条の2の8第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次の各号に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

(出納職員の責任)

第145条 会計管理者、出納員、現金取扱員又は資金前渡職員(以下この章において「出納職員」という。)及び出納職員の事務を補助する職員は、その所掌に係る現金及び会計事務の取扱いについては、常に善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(現金等の保管)

第146条 出納職員は、現金及び有価証券(以下この章において「現金等」という。)を、手元に保管しないようにしなければならない。ただし、やむを得ない理由により手元に保管する場合は、施錠のある堅固な容器の中に保管しなければならない。

2 特別な理由により、前項の規定により難いときは、自己の責任をもって、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 出納職員は、その所掌に係る公金を私金と混同してはならない。

(現金等の亡失)

第147条 現金等の保管責任を有する職員は、その保管する現金等を亡失したときは、直ちにその事故の詳細を、会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けた場合は、その処理方針を定め、必要があるときは、速やかに当該職員に対し、処理方針に基づく処理事項について指示しなければならない。

(違反行為等による損害の報告)

第148条 事務局長は、法第243条の2の8第1項に規定する職員が、法令の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたこと又は怠ったことによって組合に損害を与えたと認めるときは、直ちにその詳細を管理者に報告しなければならない。

(認定)

第149条 管理者は、前2条の規定により報告を受けたときは、職員の故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失。次項において同じ。)による損害であるかどうか認定しなければならない。

2 管理者は、職員が故意又は重大な過失により組合に損害を与えたと認めるときは、法第243条の2の8第3項から第8項までの規定により必要な手続を行い、この旨を事務局長に通知しなければならない。

第14章 帳簿等及び証拠書類

第1節 帳簿等の設備

(会計管理者が設備する帳簿)

第150条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を設備し、記帳整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 預金現在簿

(4) 現金出納簿

(5) 小切手振出整理簿

(6) 有価証券受払整理簿

(事務局長等が設備する帳簿等)

第151条 事務局長は、次の各号に掲げる帳簿を設備し、記帳整理しなければならない。

(1) 未納債権管理票

(2) 未調定債権管理票

(3) 督促状発行整理簿

(4) 基金管理簿

2 課長又は所長代理は、次の各号に掲げる帳簿を設備し、記帳整理しなければならない。

(1) 調定決議整理票

(2) 還付額整理票

(3) 支出負担行為決議整理票

(4) 返納金整理票

(5) 歳入歳出外現金等整理簿

(6) 資金前渡整理簿

3 前2項に規定するもののほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(事務所出納員等の帳簿)

第152条 事務所出納員及び分任出納員は、会費現金収納受払簿を設備し、記帳整理しなければならない。

(帳簿の調製)

第153条 帳簿は、会計の区分ごとに毎会計年度調製しなければならない。

第2節 証拠書類

(証拠書類の範囲)

第154条 歳入及び歳出に係る現金の出納の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 支出命令決議書

(2) 調定決議書

(3) 現金領収書

(4) 還付決議書

(5) 返納決議書

(6) 支出命令取消決議書

(7) 資金領収書

(8) 公金振替済通知書

(9) 収入更正決議書

(10) 支出更正決議書

(11) 欠損処分調書

(12) 支出負担行為兼支出命令決議書

(13) 支出負担行為兼支出命令取消決議書

(14) 振替更正済通知書

(15) 領収済通知書、現金領収済通知書及び現金収納済通知書

(16) 直接払に係る領収書

2 歳入歳出外現金等の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出外現金等納付書及び受入調書

(2) 歳入歳出外現金等還付請求書及び払出調書

(3) 歳入歳出外現金等領収済通知書

(4) 歳入歳出外現金の払出しに係る領収書

(証拠書類の形式)

第155条 証拠書類は、原本でなければならない。

2 証拠書類が原本により難いときは、収支命令職員若しくは会計管理者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

3 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

4 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明らかであって消え難いものでなければならない。

第156条 削除

(証拠書類の訂正)

第157条 証拠書類の首標金額は、訂正してはならない。

2 首標金額以外の記載事項を訂正するときは、当該書類の作成者又は発行者の訂正印を押さなければならない。ただし、新潟県交通災害共済に係る共済見舞金等支給関係書類については、別に定めるところによる。

(証拠書類の編集)

第158条 証拠書類の編集は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 会計及び月別に各冊とし、予算科目の順により、款、項、目及び節ごとに区分し、各款項及び目(節の費目を記載する。)ごとにそれぞれ仕切紙を付けて編集し、かつ、表紙に証拠書類である旨、所属年度、年、及び月を記載すること。

(2) 第154条第1項に関する証拠書類は、必要に応じて適宜分冊として整理又は当該書類の関係証拠書類に添付して整理することができること。

(3) 2以上の費目にわたる領収書は、主たる費目の支出命令決議書に添付し、その他の費目の支出命令決議書にはその旨を記載して編集すること。

(4) 支出の返納命令に係る返納決議書、旅費請求書、資金精算書及び概算払精算書は、戻入金が収納された月の当該科目に編集すること。

(5) 支出の精算命令に係る資金精算書は、精算の終わった月の当該科目に編集すること。

(証拠書類の保存期間)

第159条 証拠書類の保存期間は、第154条第1項に規定するものにあっては出納閉鎖後5年、同条第2項に規定するものにあっては毎会計年度終了後5年とする。

第15章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第160条 会計管理者は、毎会計年度において歳計現金に剰余金がある場合において、その歳計剰余金を翌年度へ繰越をしようとするときは、指定金融機関に対しその旨を歳計剰余金繰越通知書により通知しなければならない。

(帳票その他の書類の様式)

第161条 この規則に規定する帳票その他の書類の様式は、別に定める。

(施行細則)

第162条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に際し、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の財務規則の規定に基づいてなされた歳入歳出の執行、決算及び財務会計事務並びに訓令、告示その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、様式については、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

(平成17年2月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

専決区分

費目

事務局長

課長又は所長代理

1 分担金及び負担金


全額

2 使用料及び手数料


全額

3 国庫支出金


全額

4 財産収入


全額

5 寄附金

全額


6 繰入金


全額

7 繰越金


全額

8 諸収入


全額

9 会費収入


全額

10 交付金


全額

備考

議会の議決に付すべき事件に係るものは、この表を適用しない。

別表第2(第4条関係)

専決区分

費目

事務局長

事務局次長

課長又は所長代理

1 報酬



全額

2 給料



全額

3 職員手当等



全額

4 共済費



全額

5 災害補償費



全額

7 報償費



全額

8 旅費



全額

9 交際費

全額



10 需用費

100万円以上

100万円未満

30万円未満

食糧費

10万円以上

10万円未満

2万円未満

印刷製本費

300万円以上

300万円未満

30万円未満

修繕料

光熱水費



全額

11 役務費



全額

12 委託料

1,000万円以上

1,000万円未満

30万円未満

13 使用料及び賃借料


30万円以上

30万円未満

14 工事請負費

1億円未満

1,000万円未満


16 公有財産購入費

全額



17 備品購入費

500万円未満

100万円未満

30万円未満

18 負担金、補助及び交付金

100万円以上

100万円未満

30万円未満

21 補償、補填及び賠償金

100万円未満



22 償還金、利子及び割引料



全額

23 投資及び出資金

全額



24 積立金



全額

25 寄附金

50万円未満



26 公課費



全額

27 繰出金



全額

備考

1 議会の議決に付すべき事件に係るものは、この表を適用しない。

2 債務負担行為に係るものは、相当する費目の区分による。

3 この表は、1件の支出負担行為決議書の金額について適用する。

4 2以上の費目にわたる支出負担行為にあっては、当該費目のうち管理者の決定を要する費目があるときは、その支出負担行為については、この表を適用しない。

5 支出負担行為の金額を変更する場合において、額が増加するときは変更後の額について、額が減少するときは変更前の額についてこの表を適用する。ただし、管理者の決定を経た事件に係る支出負担行為の変更であって変更後の額が変更前の額の2割を超えないものについては、事務局長に専決させるものとし、この表を適用しない。

6 費目が細分されている場合は、該当する細分費目の金額によるものとする。

7 次に掲げる事件及び経費に係る支出負担行為等については、金額にかかわらず、課長又は所長代理に専決させるものとし、この表を適用しない。

イ 法令又は条例の規定により交付基準が定められている負担金、補助及び交付金

ウ 単価契約に基づく委託料

エ 除雪及び健康診断に係る委託料

オ 第100条に基づく支出負担行為の更正決定及び通知

カ 交通災害共済にかかる市町村事務交付金

別表第3(第55条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

10 需用費

契約を締結するとき。

ただし、契約によらない場合は、支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

11 役務費

契約を締結するとき。

契約金額

12 委託料

契約を締結するとき。

契約金額

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

契約金額

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は契約を締結するとき。

交付を要する額又は契約金額

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みに要する額

24 積立金

積立決定のとき。

積立てに要する額

25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しに要する額

備考

1 次に掲げる契約その他の行為は、請求のあったときにおいて、かつ、請求のあった額の範囲内において、支出負担行為として整理することができる。

ア 契約を締結するときに契約の履行の内容又は受ける給付の内容が不確定であるため、あらかじめ負担すべき金額を確定することが困難である契約及び単価契約による契約で、次に掲げる費目に係るもの

(1) 需用費

(2) 役務費

(3) 委託料

(4) 使用料及び賃借料

イ 金額が30万円(食糧費については10万円)を超えず、かつ、契約後2月以内に総額で支出命令を発する見込みの契約で次に掲げる費目に係るもの

(1) 報償費(物品の購入に係るものに限る。)

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 委託料

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 負担金、補助及び交付金

2 繰越明許費及び債務負担行為に係るものについて、支出負担行為として整理する時期は当該予算に係る契約を締結するときとし、支出負担行為の範囲は契約金額とする。

3 長期継続契約に係るものについて、当該長期継続契約を締結した年度の翌年度以降の支出負担行為として整理する時期は各年度の4月1日とし、支出負担行為の範囲は各年度の歳出予算の範囲内における契約金額とする。

別表第4(第55条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出払負担行為の範囲

1 資金前渡

資金を前渡するとき。

資金の前渡を要する額

2 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

3 過誤払金の戻入

現金の戻入のあったとき。

戻入のあった額

別表第5(第83条・第84条関係)

1 銀行法(昭和56年法律第59号)に定める銀行

2 信用金庫法(昭和26年法律第238号)に定める信用金庫

3 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める信用協同組合

4 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に定める農業協同組合及び農業協同組合連合会

5 農林中央金庫

6 商工組合中央金庫

7 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に定める労働金庫

8 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定める漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

別表第6(第116条関係)

1 所得税

2 住民税

3 厚生年金保険料(健康保険料を含む。)

4 小切手支払未済金

5 1年経過小切手等支払未済受入金

6 担保金

7 入札保証金

8 契約保証金

別表第7(第120条関係)

1 受入通知の特例

受入れの事由

受入通知

口座区分

支払の際に徴収すべき控除金で、歳入歳出外現金として受け入れる必要があるもの

当該控除金に係る経費の支出命令があったとき。

所得税

住民税

厚生年金保険料

2 払出通知の特例

払出しの事由

払出通知

口座区分

1 支払の際に徴収した控除金のうち所得税及び住民税を関係機関へ納付するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの

歳入歳出外現金の受入通知において指示された納付すべき時期が到来したとき。

所得税

住民税

2 歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡の精算残金を返納させる場合において、当該返納に係る経費の支払の際、控除した金額を併せて歳入歳出外現金から払い出し、歳出に戻入し、又は歳入に収入する必要があるもの

当該返納金に係る返納命令又は収入の通知があったとき。

所得税

住民税

厚生年金保険料

3 第91条の規定により、歳入歳出外現金として受け入れた小切手支払未済金のうち、小切手振出日付から1年経過した支払未済額を歳入に収入するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの

当該収入金の調定に係る収入の通知があったとき。

小切手支払未済金

4 歳入歳出外現金に属する支払債務が時効完成により消滅したため、当該支払未済金を歳入に収入する必要があるもの

当該収入金の調定に係る収入の通知があったとき。

1年経過小切手等支払未済金受入金

5 歳出金に係る経費を支出する場合において、当該支出額と歳入歳出外現金に属する金額を合算して支出するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの

歳入歳出外現金から払い出す必要がある金額を表示した支出命令決議書により支出命令があったとき。

厚生年金保険料

新潟県市町村総合事務組合財務規則

平成16年3月1日 規則第17号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4章 務/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第17号
平成17年2月16日 規則第4号
平成17年7月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年10月1日 規則第20号
平成20年9月16日 規則第16号
平成21年1月5日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第9号
平成29年3月1日 規則第9号
平成29年3月23日 規則第14号
平成29年12月18日 規則第23号
平成30年2月16日 規則第3号
令和2年11月2日 規則第16号
令和3年4月16日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第7号