○新潟県市町村総合事務組合の一般職に属する職員等に係る負担金相当額に関する規程
平成18年3月16日
訓令第1号
事務局
新潟県市町村総合事務組合の一般職に属する職員等に係る負担金相当額に関する規程を次のとおり定め、平成18年4月1日から実施する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が、組合の一般職に属する職員(以下「職員」という。)及び組合の議会議員に関して、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)第3条に規定する事務を処理する場合に負担すべき経費(以下「負担金相当額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(退職手当負担金相当額)
第2条 職員の退職手当に係る負担金相当額については、新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する負担金条例(平成16年条例第23号)の例による。
(公平委員会負担金相当額)
第3条 職員による勤務条件に関する措置の要求の審査若しくは不利益処分についての審査請求の審査又は苦情の処理に係る負担金相当額(公平委員会事務費負担金を除く。)については、新潟県市町村総合事務組合公平委員会負担金条例(平成18年条例第18号)の例による。
(試験負担金相当額)
第4条 職員の採用又は昇任試験の実施に係る負担金相当額(試験事務費負担金を除く。)については、新潟県市町村総合事務組合試験負担金条例(平成18年条例第19号)の例による。
(研修負担金相当額)
第5条 職員の研修の実施に係る負担金相当額(研修事務費負担金を除く。)については、新潟県市町村総合事務組合研修負担金条例(平成18年条例第20号)の例による。
(非常勤職員公務災害補償等負担金相当額)
第6条 組合の議会議員に係る非常勤職員公務災害補償等の負担金相当額については、新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金条例(平成18年条例第21号)の例による。